着手金未返還などで弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会 

東京弁護士会は6日、弁護士法の規定に反し品位を失う行為をしたとして、AITS(エイツ)新宿法律事務所の張学錬(チャン・ハンニョン)(52)と、六本木総合法律事務所の(82)の渋谷泉の両弁護士を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。

 張弁護士の懲戒理由は、男性依頼者からの預かり金計45万円について、男性から報告・清算を求められたが、しなかった。また、別の依頼者から着手金50万円を受領した後で辞任し、弁護活動をしていなかったにもかかわらず返還に応じなかったなどとしている。張弁護士は「支払われなかった報酬の代わりだった」などと説明しているという。
 渋谷弁護士の懲戒理由は、女性から相続した一軒家の売却手続きなどを依頼されたが、この一軒家が女性を含む計9人の共有物であることを知りながら、9人の同意を得ないまま一軒家を解体したとしている。渋谷弁護士は「一軒家は無人で老朽化しており、火事などを防ぐための緊急的な処置だった」と説明しているという。
サンケイ
弁護士自治を考える会
いつもの東京弁護士会らしからぬ厳しい処分となりました。
またでましたね。27000番台の弁護士の処分
張学錬弁護士 27297 弁護士法人AITS
新聞記事の「渋谷泉」では日弁連の弁護士検索では出てきません
「澁谷 泉」の文字で検索してください
記事の六本木総合法律事務所では検索でません。
六本木綜合法律事務所です。総合⇒綜合が正しい。
 
澁谷泉弁護士 9161 六本木綜合法律事務所
鎌倉九郎さんのブログが更新されました。

 

処分を受けた弁護士のうち、張弁護士は刑事弁護で結構名を売っている人物である。筆者の聞くところでは「腕利き」との評判もあった。懲戒事由が預り金の未精算および弁護活動を行っていない着手金の未返還という事であれば、とんでもない話だ。張弁護士は「未払いの報酬の代わり」と主張しているようであるが、刑事事件の場合などは、被疑者・被告人が拘留されている事が多いので、実質的な依頼者や費用・報酬の支払い者が別の人物になることが多い。そのような中でのトラブルではないかと筆者は推測する。どんな理由があるにしろ張弁護士に「脇の甘さ」があったという事だろう。

 

もう一人の渋谷弁護士だが、この弁護士も「誠実」な弁護士であるとの評判を筆者は聞いている。懲戒事由として9人の共有物の建物について、共有者全員の同意を得ないままに解体処理を行ったとのことだが、通常は考えられない事ではある。渋谷弁護士は「緊急的な措置」と主張しているようであるが、緊急性があるにしても、きちんと建物の共有者らの承諾を得るべきであっただろう。

 

弁護士という仕事は、当たり前だが依頼者の依頼があって初めて成り立つ仕事である。依頼者の利益のために業務を行うわけだが、弁護士としては自明の事であっても、その自明である理由を依頼者および相手方にきちんと説明しなければ、法律的には適切な処理をしたとしてもトラブルになるわけである。そのような配慮が出来ない弁護士には、最近は依頼者や相手方共に懲戒請求をすぐに提起する傾向が最近は存在する。

 

懲戒請求となれば、弁護士としては無駄な業務が発生するのだから、そんなことになるよりは、きちんと依頼者・相手方に分かりやすい説明を行い、未然にトラブルを防ぐことが大事なのである。

 

日弁連・各単位弁護士会は政治意見など公表するより、弁護士の指導監督・教育に力を注ぐべきなのだ。