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平成27年11月13日(金)付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
兵庫県弁護士会 向田誠宏弁護士の懲戒処分の公告
201511日より通算84人目の処分者となりました 

         懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。 
            記                   

1 処分をした弁護士会   兵庫県県弁護士会

2 処分を受けた弁護士   向田誠宏
  氏名          
  登録番号        17849
  事務所         神戸市中央区吉湊道1
              弁護士法人アスタスク法律事務所
3 処分の内容       業務停止1年

4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年10月26
  平成2710月26日   日本弁護士連合会


今回の懲戒処分の情報はありません。
今回で通算4回目の懲戒処分となりました。
1997年 1月  戒告
2007年 2月  戒告 
2014年 3月  戒告

1回目

向田誠宏

神戸弁護士会
戒告(1996年12月17日処分発効)
【処分理由の要旨】
1995年6月5日、交通事故の被害者である懲戒請求人Aから調停事件の依頼を受けた。  同事件が進行中であった同年7月28日、加害者から交通事故の賠償金の一部として10万円の支払いを受けたのに、遅滞なくAにその旨通知せず、かつ、速やかに同金員を引き渡さなかった。