弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」201510月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・懲戒処分の要旨
広島弁護士会 木山潔弁護士の懲戒処分の要旨
 
6月17日付中国新聞
所得過少申告で2弁護士を戒告・広島弁護士会・中国新聞
 広島弁護士会に所属する福山市の弁護士2人が所得を過少に申告するなど不適切な税務申告をしたとして同会が2人を戒告の懲戒処分をしたことが16日関係者への取材で分かった。処分は11日付2人は法律事務所長とその事務所に所属する弁護士、関係者などによると弁護士会は2人が2007年~09年にそれぞれ計9500万円の所得を申告しなかったと認定した、広島国税局の指摘を受けいずれも修正申告したという。弁護士会の聞き取りに対し2人は「税務調査などは(事務所の)事務局に委ねてきた。意図的な仮装、隠蔽工作はなかった」と説明しているという。同会は処分理由について「過少申告は多額で責任は軽いとはいえない」としている。2人が国政局から申告漏れを指摘されたとの情報を基に広島県外在住の男性が懲戒請求を申立て同会が調査していた。請求者の男性は16日までに処分は軽いと日弁連に異議を申し立てた。
2人のうち法律事務所長の弁護士は中国新聞の取材に対し『会計のミスがあった処分は真摯に受け止める』と話した。
617日付 中国新聞

木山弁護士は弁護士法人福山法律事務所に所属しています。この事務所には、もうひとり弁護士が所属しています。服部融憲弁護士です。二人で所得隠しをして戒告処分を受けました。2007年~2009年の所得申告で服部弁護士は合計95276612円の所得の申告をしなかった。

木山弁護士は合計97614212円の所得の申告をしなかった。
服部弁護士懲戒処分の要旨
  
懲戒処分の公告

広島弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1項の規定により公告する。

        記

 

1 処分を受けた弁護士 氏名 木山 潔  登録番号16997
      事務所 広島県福山市東町2     弁護士法人福山法律事務所
2 処分の内容 戒告
3 処分の理由の要旨
 被懲戒者は2007年から2009年までの税務申告において合計97614212円の所得の申告をしなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2015615日   2015101日 日本弁護士連合会