弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。

「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・大貫憲介弁護士懲戒処分の要旨

 

離婚事件、子どもの面会交流などの事件で全国でもトップクラスの弁護士です。今回で懲戒処分は3回目となりました。
この懲戒請求者は大田真也弁護士です。(東京)議決書に書いてあることと、この懲戒処分の要旨とはかなり違います。
元妻は現在アメリカに子どもと生活して日本に帰れない状況にあります。

 

夫は有名なアイドルに楽曲を提供する音楽家、夫側の代理人が大貫弁護士、妻に代理人が就任していることを知っていながら直接に交渉したという処分の理由です。
これしか書けなかったというのが本当のところでしょうか。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

 

1 懲戒を受けた弁護士氏名  大貫憲介
登録番号         21200
事務所          東京都新宿区神楽坂3
               さつき法律事務所
2 処分の内容      戒 告 
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAB間の離婚問題及びBによるツイッタ―等での書き込み問題についてAから依頼を受け、Bが依頼したC弁護士との間で交渉を行っていたにもかかわらず、2012109日Bに対して直接、ツイッタ―等での書き込みを中止するよう警告する内容のメールを送信した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 201585
2015111日 日本弁護士連合会 

 

(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。