**11月16日 第3回子どもの代理人制度と共同親権 ***
みなさま、こんにちは。お疲れ様です。千葉のお父さんです。
毎週読んでくださってありがとうございます。
今回は第3回目になりますが、「子どもの代理人制度と共同親権」について子どもの代理人制度を適用された経験も交えて書いてみたいと思います。
子どもの代理人制度は、2011年(平成23年)5月に成立したもので、ざっくりいうと子ども(未成年者)の意見を裁判に反映させるために手続き代理人として弁護士を選任する制度です。
日本では多分これまでに30例弱くらいの事例があるのではないでしょうか?私は日本で17番目位にこの制度が当時中学2年生だったウチの長男にこちらから頼んでもいないのに適用されました。
連れ去られ親(以下LBP)の方の中には、この制度をぜひとも別居中の子供さんに適用して子どもの意思を裁判に反映して欲しいとお考えの方も多いのではないでしょうか。以下書きますことは異論もあると思いますが、こういうこともありましたという参考情報としてお伝えします。
この制度は、子どもを裁判に参加させ、子どもの意見を裁判に反映させるということが目的で、大分前にNHKニュースで報道されたのを目にして日本もここまで進化したんだ。いいことなんだな~と思っていました。多分、米国の制度を真似て創られた制度ではないかなと思います。
ところが、実際に自分の子供に適用されて後述のようにとても大きな問題がある事がわかりました。
子どもの意見を裁判に反映させるということですが、具体的には家庭裁判所が選任した弁護士(手続き代理人)が強制的に子どもに割り当てられます(専任のプロセスは不明です)。
ウチの子どもの場合、あまり裁判に巻き込まれたくないと思っていたので、裁判所により強制的に利害関係参加人として参加させられたことにとても嫌悪感をもちました。
手続き代理人と何度か面談をして、手続き代理人は子どもの本心を聞き取ろうとしますが、はっきり言って、今まで会ったこともない、どこの誰かもよくわからない、自分の人生のなかで2時間とか3時間とかしか時間を共有しないだろう大人に、そしていつもと違った雰囲気のなかで自分の本心を伝えるというのは、かなり難しいし、手続き代理人にとっても子どもの本心の見極めは相当難しいと思います。観測の対象が観測手段によって影響を受ける場合、正しい姿は見えるはずがないと思います(不確定性原理)。そんなことよりもフレンドリーペアレントルールに従って行動する実際に監護している親が正しく事実を伝える方がよっぽど正確ではないかと思います。
それよりももっとこの制度の深刻な問題点と思うのは、子どもの意見は重要視され、裁判の行方に特に親権の指定にはかなりの影響をあたえるものなので、そのことが十分わかっている子どもにとっては、父親か母親のどちらかを自分の言葉で選択するというプレッシャーになります。ウチの子ども場合もまさにその通りで、両親に仲良くしてほしいと思っている長男は、発言にとても慎重でした、というか手続き代理人との面談の日には体調が悪くなってました。実際自律神経失調症になり2週間くらい車いすでの生活になりました。そしてその事実を裁判所なり手続き代理人に連絡すると裁判所は「父親が一方的に手続き代理人との面談を拒否している」と決めつけられ、不信感を持たれました。子どもの福祉や利益が優先じゃないんですかと聞きたくなります。
こんな理由で、手続き代理人制度により相当葛藤状態に追い込まれる子どももいます。日本が共同親権だったら、ここまでひどい葛藤状態には追い込まれなかったのではないかと思います。私のサイトでも書きましたけど(子供の意思表明の権利を無視した日本の司法)、
子どもにとっては両親に愛されることがやはり幸福の源と思うので、少なくともその幸福追求の権利は確保しないといけないと思うので(でなければ日本国憲法13条違反)、一方の親を制度的に強制的に選択させる、なおかつ手続き代理人が子どもから意見を聞き取り手続き代理人の報告書に子どもの発言が記載され、一方の親から親権を奪い取ることは日本国憲法に違反しているのではないかと思います。
よく考えると手続き代理人制度って子どもにとってけっこう残酷な制度だと思いませんか?
子どもの手続き代理人制度は、米国の制度を真似たのではないかと書きました。
米国は共同親権制度を採用しています。
共同親権制度であれば、こんなに子供が葛藤状態に置かれることはないと思うのです。もっと気楽に本当に自分の気持ちを伝えることができ、制度の趣旨が活かされると思うのです。
個人的には、部分的に米国の制度のマネしても機能しないと思っています。つまり子どもの代理人制度は、単独親権下では十分機能しない、共同親権化においてこそ機能するということを申し上げたいのです。
共同親権は、このように子供にとってだけでなく、親同士の紛争の低減にも効果があると報告されています。なぜ日本はいつまでたっても共同親権実現しないのか?これだけのメリットがある事が専門家からも報告されているのに、日本政府の対応よく理解できません。
子どもの代理人制度について、もう一つの問題は、費用の問題です。手続き代理人は私が依頼したのでもなく、完全に国が押し付けてきたものです。手続き代理人の費用については、原則は未成年者負担ですが、支払い能力がないので監護者が負担することになりますと私の弁護士から説明を受けました。こちらから依頼していないのに、費用はこちら負担?国による究極の押し売りではないかと思いました。支払い請求されたらどうしようと思っていたところ、日弁連が子どもの手続き代理人に対する報酬は国庫金から支払うこととする書面を出していました。こちらから依頼したのであれば別ですが、国が勝手に選任したのですから国庫金で負担するべきで、私は支払う意思はありません。
少し長くなったので、以下まとめます。
(1)子どもの代理人制度は、子どもの心身に相当大きなプレッシャーを与える場合がある
(2)このプレッシャーは単独親権下での施行であることも要因の一つと考えられる
(3)共同親権下の方が子どもの本心を聞きやすい
(4)子どもの代理人制度の観点からも共同親権が必要である
(5)費用負担についても問題がある。日弁連は国庫金で負担すべきと主張している
(6)制度自体が不十分と考える。米国の制度の一部を真似ても機能しない
今週のおまけは、チームふぁぼサイトのブログから、「家庭裁判所の手口と調査官による恫喝」です。実際に私が体験したことです。とても家裁の職員がすることとは思えませんが、これが家裁の実態です。
今週もお付き合い下さりありがとうございました。