弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中田康一弁護士懲戒処分の要旨
3回目の懲戒処分になりました。
 中田康一弁護士は現在職務上の名義を中田光一知(こういち)変更しています。職務上の氏名変更の場合は弁護士会に届けでなければなりません。通知を受けた弁護士会は官報に公告として掲載しなければなりませんが、中田弁護士は氏名変更の届け出をしていません。

 

 

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中田総合法律事務所
 
私は中田光一知です。
 
弁護士ドットコムでも中田光一知です
http://www.tfm.co.jp/bo/oshiete/index.php?blogid=98&page=82

9月3日報道

 弁護士が6千万円未返済新たに懲戒請求
サンケイ
 第二東京弁護士会は3日、顧問先から借りた1千万円を長期間返済せず7月に業務停止2カ月の懲戒処分となった中田康一弁護士(55)が、これ以外にも知人らから預かった計6千万円余りを返していないとして、新たに同会の綱紀委員会に懲戒請求したと発表した。
 発表によると、中田弁護士は沖縄県の男女6人から平成24年10月~昨年11月、資産運用名目などで計6160万円を預かり、期限経過後も返していない。講師役で参加した資産運用に関するセミナーをきっかけに6人と知り合ったという。
 また、着手金返還を求めた山梨県の男性に100万円を支払う調停が今年5月に成立したのに従っていない。中田弁護士は第二東京弁護士会に「返済できる」と説明したが、同会は「返済のため新たに借り入れる恐れもあり、処分前に公表した」としている
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名          中田康一
登録番号         21201
事務所          東京都港区赤坂3
  中田総合法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者株式会社A社の訴訟事件の代理人であり、かつ顧問弁護士でもあったところ2013年2月5日懲戒請求者A社から1000万円を借り入れた。被懲戒者は所属弁護士会の綱紀委員会及び懲戒委員会に対して再三にわたり返済の見込みがついた等と上申していたにもかかわらず2015年5月末日に至っても返済していない。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第25条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年7月15日 2015年11月1日 日本弁護士連合会
 
中田先生の弁明

http://www.nakadanet.com/

中田総合法律事務所

田総合法律事務所のホームページは、現在一時的に閉鎖しています。
 先般より、当法律事務所及び代表弁護士中田康一に関して、事実と異なった情報や誹謗中傷する記事がインターネット上に流布されており、大変迷惑しています。関係者の皆様にご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
 当該記事は以下の通りです。
一、中田康一を装ったブログによる被害
 当法律事務所及び中田弁護士は、ブログ上での情報配信を行っていませんが、第三者が違法に中田弁護士を装って(いわゆる「なりすまし」)ブログが書き込まれる事象を確認しております。現在調査中ですが、事実が明らかになり次第、刑事告訴(名誉棄損、信用棄損等)を行う予定です。
 
一、「りんごっこ保育園」に関する誹謗中傷被害
 ある案件において、当法律事務所が依頼者の代理人を務めた当初から、これと対立する団体の関係者から、当事務所および中田弁護士に対して、誹謗中傷被害を受けているものです。現在サイト管理者に対して削除要求をしていますが、これに応じなければ民事・刑事を問わず法的手続に着手します。
    
一、弁護士職務規程違反に関する誤った情報
 以下、全ての案件について、弁護士会の処分に対して不服申立(審査請求)を行って現在係争中です。
    
(1)2014年10月案件
 かつて当法律事務所に所属した弁護士及び事務職員が、勤務態度不良のため解雇されたことで中田弁護士を逆恨みし、共謀して懲戒請求を申立て、弁護士会が事実認定及び法律適用を誤って不当にも認容してしまった冤罪事件です。
    
(2)2015年5月案件
 当法律事務所の依頼者が所有する都内繁華街周縁に所在するマンション(空室)について、保安(防災及び防犯)のため施錠措置を行うよう法的助言したところ、当該物件の不法占有を目論んでいた者(反社会的勢力又はその関係者)が既に占有使用していたと偽って、施錠措置を違法な自力救済だと詭弁を弄して懲戒請求を申立てた事案を、弁護士会が事実認定及び法律適用を誤って不当にも認容してしまった冤罪事件です。
    
(3)2015年7月案件
 資金不足に陥った依頼者Aを救済するための短期資金を、仲介者の立場をとって、別の依頼者Bから借入れて準備したところ、その後Aの資金繰りが計画通り出来なかったためにBに対する返済が滞ってしまったことから、Bから懲戒請求を申立てられたものです。その後、依頼者Bには元金及び相当の経過利息のお支払が完了しております。  この案件は依頼者Bには大変ご迷惑をお掛けしましたので懲戒処分は甘んじて受け容れる所存ですが、弁護士会の処分は不当に重いと思料されるため、審査請求を行って争っています。
一、弁護士会の不当な事前公表による被害
 弁護士会には懲戒請求に伴う「事前公表」という制度がありますが、これは大変問題のある制度です。
 今回当法律事務所について2015年9月に「事前公表」された内容は、大きく分けて2つあります。
 一つは、中田弁護士が海外金融投資案件について資金運用者と投資者との間を仲立ちしたところ、その投資運用が失敗した為に投資者が困窮して、中田弁護士が当該投資案件を仲立ちしたことをもって弁護士会の苦情相談窓口に相談したことに端を発するものです。
 二つ目は、中田弁護士が資金不足に陥った依頼者を救済するための短期資金を中田弁護士の知人を介して借入れて用立てたところ、その後依頼者の計画通りには事業が成立しなかったために返済が滞ってしまったことから、貸付けてくださった方々が弁護士会の苦情相談窓口に相談したことに端を発するものです。
 いずれも当法律事務所及び中田弁護士が早期解決を目指して現在奮闘中の案件で、とりわけ一つ目の投資案件については資金運用者から既に資金回収の目途が立っている状況であり、二つ目の借入案件についても中田弁護士が仲立ちして資金を用立てた依頼者の事業を成立させるために当法律事務所が現在も全力を挙げてサポートしている途上にあります。
 ところが、弁護士会は、誠に不当にも、弁護士会の定める適正手続(デュープロセス。すなわち綱紀委員会による調査手続)がまだ開始されてもいない段階にあるもかかわらず、また、上記の苦情相談窓口に相談した方々の利益やご意思に何ら配慮することなく寧ろそれらを無視して、中田弁護士及び当法律事務所の活動を妨げる結果になることを十分に認識して「事前公表」を行ったのです。すなわち、事前公表制度がマスコミ媒体やインターネット媒体による公表を前提とするものである以上、その影響は、まさしく当法律事務所及び中田弁護士の名誉・信用を著しく棄損し、弁護士活動を妨害する結果になることが明白に認識される状況下で、寧ろそのような影響・結果を生じさせることを意図したものであることが明らかです。このような事前公表制度は、かかる制度が存在すること自体が大問題であり、またかかる制度の運用が時の弁護士会理事者の資質に委ねられている以上、それによる被害には際限がありません。事前公表制度は、現代社会においてインターネットが持つ甚大な影響力を前提にして、いわば、弁護士会(理事者)という絶対権力者が適正手続を経ずに一介の弁護士の社会的生命を問答無用に奪ってしまう仕組みです。誠に驚くべきことに、弁護士法第1条において高らかに謳われる「基本的人権の擁護と社会正義の実現」を担うはずの我々弁護士が、自ら平然と、近代立憲主義に反して基本的人権も社会正義も蹂躙する前時代的悪法・悪制度を作り上げた上、その運用を時々の理事者(権力者)の資質に委ねているのです。今回、当法律事務所及び中田弁護士が受けている被害が、まさにその実例です。
 当法律事務所は、上記のような被害に遭いながらも、理解ある数多くの依頼者の方々から温かいご支援を頂戴しております。おかげさまで、現在業務に大きな支障は来しておらず、あらゆる業務妨害に負けることなく、これまで以上に質の高い弁護士業務を目指して活動を続けてまいります。 何卒、皆様におかれましては、中田総合法律事務所及び中田康一弁護士の活動に一層のご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。