宮崎県弁護士会 「 綱紀調査の変 」
時系列
「宮崎県弁護士会」に対しては全国弁護士会と比べても,奇々怪々な事実があり不可思議な対応に鑑みる事実が多々存在することから,旧ブログより、全国弁護士会の中でも唯一単独で書庫 「宮崎弁護士会」を用意しまして、多数に亘る記事を配信しております。
今回は宮崎県弁護士会 「綱紀調査の変」と題し、時系列を簡略にお伝えします。
当該請求事案は2件(個人と企業のそれぞれ申出)、同じ「変」事実が存在します。そして2件とも(当該事案請求人同士は全く見ず知らず・無関係)は、同様な時系列を経ていきます。
平成27年
1月上旬 宮崎県弁護士会へ懲戒請求(2件とも別事案、別請求人)
が申立
同 宮崎県弁護士会「綱紀委員長名」の「受理通知」が請求人に送付
される
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宮崎県弁護士会は年度単位で調査番号を付することが判明(平成27年1月受理 → 平成26年(綱)○○ 号 )1月下旬 被調査人より答弁書等が提出され、請求人へ送付される2月上旬 請求人(企業)は答弁書への反論と書証を綱紀委員会に送付する
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3月 6日 1月上旬申立の懲戒請求2件議決
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(但し、各々請求人はこの事実を不知)
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※1ヶ月半という短期間、月一度の委員会開催と踏まえれば2回目で決裁
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3月10日 請求人(企業)は、書証の追加提出が可能か綱紀委員長へ問合
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せする「FILE 3 」
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3月19日
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請求人(企業)に、綱紀委員長からの回答(3月10日付書簡)が届く「FILE 4 」
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「3月23日(月)」期限なる返答を3月18日(水)に宮崎県弁護士会は発送3月23日請求人(企業)は、追加書証(主張書面と甲第7号証)をファックスにて
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送信3月下旬 宮崎県弁護士会より「議決書」が各々請求人に送付される・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7月上旬 3月18日付綱紀委員長書簡は3月6日議決事実に鑑み
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非違なる旨、綱紀委員長へ懲戒請求申立(請求人:企業)「FILE 5 」
8月下旬 請求人(企業)から綱紀委員会宛に「被調査人答弁書の請求」
書簡を送付
「FILE 6 」
※ 被調査人の答弁書等一切送付されることは無かった。
10月 2日 綱紀委員会 「特段禁じられていない」 棄却 議決
「FILE 7 」
「FILE 8 」
※被調査人答弁書は一切提出無く、綱紀委員会は棄却の議決
10月下旬 請求人(企業)へ前述「特段禁じられていない」旨の議決書が
送付される
以上、宮崎弁護士会「綱紀調査の変」主な時系列です。以降、連載記事へ続きます。
それにしても
「期限が迫っております」 と綱紀委員長の書簡で指し示す文言を記しながら
「綱紀委員会は議決後であっても懲戒請求者から提出された主張等を
検討することは 特段と禁じられていない 」は矛盾していませんかね?
請求人(企業)が・・
「勝手に提出したわけじゃありませんよ」
また、当該対象事案についても別途配信を予定しております。
(記者: 札幌SS、東京TT、福岡ST)