改正行政不服審査法の施行に伴い懲戒請求者による異議の申出期間が現在六十日であるのが三箇月に延長になるとのことです(第六十四条第二項中「六十日」を「三箇月」に改める。との規定による。)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S24/S24HO205.html

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律


第七十二条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。
第五条の三の次に次の一項を加える。
5 前条第一項の規定による申請に係る処分(申請者が第五条各号のいずれにも該当しないことを理由とする却下の処分を除く。)又はその不作為についての審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章第四節の規定は、適用しない。
第十二条第四項中「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による」を削る。
第十二条の二第一項中「行政不服審査法による」を削る。
第十二条の二の次に次の二項を加える。
3 第一項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
4 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の資格審査会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の資格審査会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第十二条の二第一項の議決があったとき」とする。
第十四条第一項中「登録取消」を「登録取消し」に改める。
第十四条第一項中「六十日」を「三箇月」に改める。
第四十九条の三の条見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改める。
第四十九条の三第一項中「日本弁護士連合会がこの法律に基づいてした処分」を「この法律に基づく日本弁護士連合会の処分又はその不作為」に改める。
第四十九条の三第一項中「行政不服審査法による不服申立て」を「審査請求」に改める。
第五十九条第一項中「行政不服審査法による」を削る。
第五十九条の次に次の二項を加える。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法第九条、第十七条、第二章第三節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
3 第一項の審査請求に関する行政不服審査法の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名された者(以下「審理員」という。)」とあるのは「日本弁護士連合会の懲戒委員会」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「第十一条第二項の懲戒委員会」と、同法第四十四条中「行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるのは「弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五十九条第一項の議決があったとき」とする。
第六十四条第二項中「六十日」を「三箇月」に改める。
第七十二条第一項中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

附則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。