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記者のつぶやき 

 

弁護士の最後、辞め方、身の振り方

 

 

                 記者・京都 IN  

 

 弁護士が懲戒処分を受けて登録抹消、また裁判で有罪になって資格が無くなり登録抹消。弁護士はどういう辞め方をしたのでしょうか・・・・

 

最近の事例からいくつかご紹介します。

 

山之内幸夫弁護士(大阪)   引退型

 

山口組の顧問弁護士であったことは有名、しかし山口組も名古屋系と神戸系の二つに別れて今後はどちらの顧問になるのか注目されていた。建造物損壊教唆で懲役10月執行猶予2年の刑が確定(最高裁上告棄却)し弁護士登録が抹消になることが決定。会見で引退を表明、この際だから弁護士はもういいか!そんな感じでしょうか・・・

 

ちなみに大阪で4年ほど前に飲酒交通事故を起こし起訴され執行猶予判決を受けて弁護士登録を抹消した弁護士がいました。懲戒処分はありませんでした。今年、執行猶予期間が明け、大阪弁護士会に再登録し新しい番号をもらって業務を再開している弁護士がいます。

 

 
宮本孝一弁護士(第一東京)  すっきり型
弁護士法違反(NPOに名義貸し)をして起訴され懲役1年執行猶予3年が確定、懲戒処分も2件確定していたが有罪判決で弁護士登録抹消。一弁は懲戒出さず、登録を抹消した、宮本先生は、ただいま趣味の乗り鉄三昧、毎日2回程度の鉄道ヲタクブログを更新、すっきりして趣味に生きていくことにしたようだ。もともと宮本先生は弁護士には向いてなかったのかもしれない。懲戒処分8回の金字塔を残し業界から去っていった。ただいまハッピーな人生を送っておられるようだ。

 

本河一郎弁護士(第二東京) 続けるには先にいるものが・・・

 

1111日に所属の二弁から退会命令が出て既に日弁連弁護士検索から抹消された。処分の理由は業務停止中に裁判に代理人として出廷した。しかしこの程度では退会にはならない。ほんとうの理由は弁護士会費90万円の未納が退会命令の理由。会費未納の場合は会費を払えば業務停止1年くらいに処分は変更される。東京のA弁護士も会費未納で退会命令が出たが未納金を支払い日弁連に審査請求して退会命令から業務停止になった。本河弁護士も未納会費を払い審査請求をすれば業務停止中の法律行為と併せて最大業務停止1年6月~2年には収まったと思う。実際に本河弁護士は裁判を抱えており退会命令の翌日の裁判期日はさすがに欠席したが相手方には裁判を代理人として続けていくと言っていた?日弁連弁護士検索から削除されたということはもう弁護士として復帰はあきらめたのだろうか

 

荻原研二弁護士(奈良)   田舎ではやっていけないか

 

2012年に戒告、2015年に業務停止1月の懲戒処分を受けた。2件とも杜撰な事務処理など、他の地域ならこの程度で弁護士を辞めることも無いが731日に業務停止1月の懲戒処分を受け811日には登録を抹消をした。63歳でまだまだ働き盛りだと思いますが、奈良ではもうやっていけないと思われたか引退を決意。あっさり抹消されました。

 

楠元和貴弁護士(横浜)  最後まで弁護士

 

依頼人から預かった預り金など5500万円を横領、逮捕、起訴され検察は1120日に懲役7年を求刑(判決は2月)現役で有罪判決を聞くつもりなのか登録を抹消しない。横浜弁護士会が抹消願いを保留にしていることはないでしょう。横弁とすれば自分で辞めてもらえれば判決時には元弁護士となり世間の批判もかわすことができる。横弁の役員が自分から辞めるように説得していると思うのですが、債権者破産を申請して弁護士資格を無くす方法もありますが、横弁は、まさか無罪を信じているということはないだろう。往生際が悪ければ横弁も除名を出さざるを得ないが・・・

 

 

押野 毅弁護士(金沢)  自殺

 

9月1日業務停止2月の懲戒処分を聞いて自殺をした?
懲戒処分を弁護士会から受けて自殺をしたのなら業務停止は有効となる。
懲戒処分を受ける前に自殺をしたのであれば死んだ人間に処分は出せないから処分はナシとなる。9月末まで日弁連の弁護士検索に名前がありました。(現在は削除)9月1日に処分発行であれば官報に10月中には掲載されなければならないが今のところ何もない。武士の情けで処分をしないと決めたと想像しています。懲戒請求者が納得すればいいのですが、金沢弁護士会も苦悩したことだと思います。

 

愛知の老弁護士     きれいな身体で天国へ

愛知の老弁護士に懲戒請求が出ました。綱紀委員会は懲戒相当を議決しましたが懲戒委員会は放置?今年老弁護士は死亡。懲戒処分は弁護士が死亡した場合は出ませんのでこれで何もなかったことに、愛知県弁護士会懲戒委員会は老弁護士の体調とか知っていたのではないかと疑っているのですが、どうしようもありません。こういう庇い方もあるのだということです。きれいな身体で天国へ逝かれました。

 

 
                         京都IN
 
弁護士法
弁護士の欠格事由)
第7条 次に掲げる者は、第4条第5条及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
 
登録取消しの事由
第17条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第7条第1号又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第11条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第13条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。