弁護士に懲役7年を求刑

2015年11月21日
引用 読売 地域ニュース

 依頼人から預かった現金を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京都町田市の弁護士(43)(横浜弁護士会)の公判が横浜地裁(根本渉裁判長)であり、検察側は懲役7年を求刑した。検察側は「弁護士全般に対する信頼を失わせかねない行為」と批判し、弁護側は「金は自己の欲望を満たすためではなく、事務所経費などにあてていた」などとして情状酌量を求めた。判決は来年2月10日。

 起訴状などによると、弁護士は遺産分割の交渉や成年後見人の業務などを依頼された複数人からの預かり金計約5500万円を着服したとされる。
弁護士自治を考える会です。
今日の報道では名前が出ていませんが過去の報道です。
遺産着服で逮捕の弁護士に賠償命令 横浜地裁判決
カナロコ by 神奈川新聞 7月2日(木)7時3分配信
依頼人から預かった遺産を着服したとして業務上横領容疑で逮捕された横浜弁護士会所属の弁護士(43)に対し、依頼人の男性と親族2人が約2300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が1日、横浜地裁であった。石井浩裁判長は請求通り同容疑者に計約2300万円の賠償を命じた。
判決によると、原告の3人は2009年1月、同容疑者に遺産分割の事件を依頼。訴訟で原告側に約1800万円が支払われることになったが、同容疑者は預かったまま3人に返還しなかった。
同容疑者は口頭弁論に出頭せず、答弁書なども提出しなかったことから、石井裁判長は「自白とみなす」と判断。各100万円の慰謝料などを加えた額の支払いを命じた。
同容疑者はほかの依頼人から約2千万円を着服したとする業務上横領罪で起訴されている。横浜弁護士会は懲戒手続きを進めている。
 
楠元和貴弁護士 27984
11月19日現在 弁護士登録有
依頼人の430万円横領容疑 弁護士を再逮捕 神奈川
依頼人から預かった遺産分割金を着服したとして、県警捜査2課などは17日、業務上横領容疑で、横浜市神奈川区の弁護士、楠元和貴被告(43)=同罪で起訴=を再逮捕した。
再逮捕容疑は、平成25年1月、遺産分割に関する業務を依頼してきた大和市の無職男性(46)ら男女3人から預かっていた現金約430万円を横領したとしている。「間違いない」と容疑を認めている。
同課によると、楠元容疑者は、横領した現金を弁護士事務所の経費や生活費などに使っていたという。被害に気付いた無職男性らが、今年4月に県警に告訴していた。楠元容疑者は、別の依頼人の現金を着服したとして5月に同容疑で逮捕、今月15日に起訴された。

再逮捕を受け、楠元容疑者が所属する横浜弁護士会の竹森裕子会長は「誠に遺憾。一層の強い危機意識をもって不祥事防止に取り組んでまいる所存です」とコメントした。

 
【過去に自殺未遂】サイゾー
5月26日の報道
横浜の弁護士を逮捕 依頼人から預かった1450万円着服容疑
 依頼人から預かった約1450万円を着服したとして、神奈川県警は26日、業務上横領の疑いで、横浜弁護士会に所属する弁護士楠元和貴容疑者(43)=横浜市神奈川区=を逮捕した。
 逮捕容疑は平成25年10月、神奈川県藤沢市の男性会社員(33)から遺産の分割に関する依頼を受け、別の弁護士から昨年7月に遺産分割金約2600万円を預かったうち、約1450万円を複数回にわたって自分の口座に移すなどして着服した疑い。
 県警によると、楠元容疑者は「金を使ったことに間違いない」と供述している。昨年8月に男性に150万円を振り込んだだけで、遺産分割金を預かっていると知らせていなかった。県警はクレジットカードの支払いや車の購入に使っていたとみて調べている。
 男性は昨年12月、横浜弁護士会に懲戒処分を申し立て、今年1月には県警に告訴していた。
>警察によりますと、楠元容疑者は男性から金について問われると、「忙しくて銀行に行けない」などと説明していました。横領した金は外車の購入などに充てていたとみられています
5月13日に綱紀委員会が懲戒相当と議決したと横弁会長は述べています。 横浜弁護士会が懲戒請求を出したのは2015年1月15日です

 

 
現在、楠元和貴弁護士に懲戒処分は出ていません。
来年2月10日が判決となっております。有罪が確定すれば弁護士の資格が無くなり自動的に弁護士ではなくなります。第一東京弁護士会がよくやる手口です。懲戒相当は出しておいて後は放置です。横浜弁護士会はどうするでしょうか2015年1月15日に懲戒相当の議決が出ているのですから来年2月までには十分時間があります。まさか無罪と信じているわけでもないでしょう。速やかに「除名」を出すべきでしょう。
横浜弁護士会の正義が試されています。
どうするかみておきましょう
 
弁護士横領事件・判決の相場