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弁護士が業務停止以上の懲戒処分を受けると弁護士会は裁判所に通知をする。通知書面が見つかりました。
弁護士が業務停止を受けた時は一切の法律行為はできません。
依頼者との打ち合わせもできません。顧問先の仕事もできません。
業務停止中は弁護士ではない。弁護士資格が停止されているということ
です。
しかし、業務停止中に法律行為、弁護士業務を行いまた懲戒処分を受ける弁護士が多くいます。過去の処分例は、事務所で依頼人と打ち合せをした。過払いや債務整理の書面を作成したというものだけです。
業務停止中に裁判に出たという弁護士は過去いませんでした。
昨年、10月に業務停止1月を受けた二弁の本河一郎弁護士は業務停止期間中でありながら東京地裁の民事裁判で訴訟代理人として出廷をしました。官報を見た相手方が二弁に懲戒請求を申立て、11月に本河弁護士は退会命令を受けました。
問題はここからです
業務停止になった場合、所属の弁護士会は管轄内の裁判所、検察庁などに通知しなければなりません。規約にあります。
二弁は東京地裁に通知をしたのか?!
私たちは9月に東京地裁に通知書の情報開示を行いました。
3か月を要して二弁からの通知文が見つかりました。
平成26年10月17日付け二弁平成26年会第1257号第二東京弁護士会会長通知『弁護士懲戒についてのご通知』
ありがとうございます。やっと見つけていただきました。
平成26年10月17日に業務停止処分が発行され当日に東京地裁に
通知をされていたということです。
(時系列)
① 10月17日 本河一郎弁護士 業務停止1月懲戒処分
 (10月17日~11月16日まで業務停止)
② 10月17日 第二東京弁護士会 東京地裁外に通知
③ 10月22日 東京地裁の民事裁判に代理人として出廷
④ 11月12日 官報 懲戒処分の公告
⑤ 11月12日 相手方が官報を見て驚く
⑥ 12月末  第二東京弁護士会に懲戒請求申立
⑦ 平成27年11月11日 二弁 本河弁護士に退会命令の懲戒処分
という事で当初は二弁が東京地裁に業務停止の通知をしていなかったのではと疑ってしまいましたが、二弁の事務方はきちんと仕事をしていたということでした。疑いまして申し訳ございません。
ということは
東京地裁は二弁から業務停止の通知文を受けていながら、処分を受けた
弁護士が法廷にいても気が付かなかったということになります。
まさか、東京地裁は業務停止中の弁護士が裁判に出てくるとは思わなかった!そんな弁護士がいるとは考えもしなかった。
当然だと思います。過去にひとりもおりませんでした。
なお、懲戒請求者からメールをいただきました。
本河一郎氏は退会命令を受けたあとも、この件の裁判に関わり
きちんと最後まで責任を果たしたそうです。
                  京都 IN