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弁護士自治を考える会です。
弁護士が懲戒処分を受けて3月ほどすると日弁連広報誌「自由と正義」に
懲戒処分の要旨が公告として掲載されます。その他にも大阪弁護士会会報、東京弁護士会会報にも処分の理由が掲載されます。
東弁会報【リブラ】に3名に弁護士の処分理由が掲載されました。
自由と正義は来年3月頃になると思います。東弁以外の方には読めない懲戒処分の要旨です。自由と正義より会報の方が若干詳しく掲載されます
        懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので
お知らせします。
被懲戒者     張 學連 (登録番号 27297)
登録上の事務所  東京都新宿区新宿1
         AITS新宿法律事務所
懲戒の種類    業務停止1月
効力の生じた日  2015年11月6日
         懲戒理由の要旨
1 被懲戒者は懲戒請求者Aの損害賠償請求事件を前任の訴訟代理人から引き継いだ際、懲戒請求者Aから預り金38万円余を引き継ぎ、更に金7万円を懲戒請求者Aから受領したがその後解任されたことにより懲戒請求者Aから再三にわたり預り金について報告、清算を求められたにもかかわらず報告、清算を行わなかった。
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(1)被懲戒者は覚醒剤取締法違反等により起訴された懲戒請求者Bの主任弁護人となり、一審判決後引き続き控訴審の弁護人を受任し着手金として金50万円を受領したが受任後まもなく後記(2)に関するトラブルに起因して弁護人を辞任した。被懲戒者はその後懲戒請求者Bから着手金50万円の返還を求められたが控訴趣意書作成等の控訴審の弁護人としての活動は一切していなかったにもかかわらず、返還には応じなかった。
(2)被懲戒者は上記刑事事件受任後、懲戒請求者Bから多額の金員を預かり保管していたところ甲から特許権の事業化とそのための資金集めについて相談、依頼を受けた際、懲戒請求者Bに融資を依頼することを計画し甲に対する融資を懲戒請求者Bに持ちかけた。
懲戒請求者Bは被懲戒者が甲の債務を保証することを条件に融資を承認したので被懲戒者も甲の保証人になることを了承し懲戒請求者Bの預り金んの中から金3200万円を融資金として甲に交付した、
被懲戒者の前記1の行為は弁護士職務基本規定第29条第1項、同4第44条
及び45条に2(1)の行為は弁護士職務基本規定第44条第45条に2(2)の行為は弁護士職務基本規定第25条にそれぞれ違反するものであり、いずれも弁護士法第56条に定める品位を失うべき非行に該当する。
          2015年11月6日
 東京弁護士会長 伊藤茂昭