大渕愛子被害者の会によると大渕愛子弁護士に出されていた懲戒請求で
12月11日東京弁護士会綱紀委員会は『懲戒相当』の議決をしたと発表した。
速報『大渕愛子被害者の会』
この後、懲戒委員会に審議が付され処分が決定します。
(戒告・業務停止・退会命令・除名処分)
大渕弁護士は法テラスから事件を受任したが、(持ち込み案件)大渕弁護士のアムール法律事務所のシステムは、事件中は顧問にならなければ受任しないとしていることから、法テラスに毎月の顧問料まで請求し受領したこと、法テラスに求めた報酬以外にも依頼者から報酬等を受け取ったこと、返還すべき金員をすぐに返還しなかったこと等が懲戒を求めた事由。懲戒を求めた事由の多くは除斥になっているものもあり処分の対象になった事由は議決書を入手してからになります。
しばらくお待ちください。
事件番号 平成26年東綱第593号
議決は11月20日付
懲戒請求者は太田真也弁護士(東京)神田のカメさん法律事務所
2014年10月
法テラスへ不正請求した弁護士に懲戒請求申立
法テラス不正請求弁護士