弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201511月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・奥野剛弁護士の懲戒処分の要旨
日本テレビの情報番組「スッキリ!」という番組に詐欺被害者のテーマに偽の被害者を紹介し出演させた。
『スッキリ!』やらせ事件の経過と懲戒請求
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          奥野 剛
登録番号         41361
事務所          東京都港区虎ノ門4           
   弁護士法人法律事務所Astia           

 

2 処分の内容      業務停止2
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20122月以降二度にわたりテレビ局のデレクターから詐欺被害事件をテーマとした番組に出演する被害者を紹介するよう依頼を受けたが、その際、真実の被害者ではない者2名を紹介し自ら被ったわけではない被害事実をテレビ番組で話させるとともに自らもテレビ番組に出演し、あたかも真実の被害者がインタビューに答えているかのごとく装い、詐欺事件に関する弁護士としてのコメントを述べた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第2条並びに弁護士職務基本規定第5条及び第6条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2015715日 201511月1日   日本弁護士連合会
  
 弁護士職務基本規定

 (信義誠実)第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする。
(名誉と信用)第六条 弁護士は、名誉を重んじ、信用を維持するとともに、廉潔を保持し、常に品位を高めるように努める。