弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201512月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告
福岡県弁護士会・牧野忠弁護士の懲戒処分の要旨
時々まったく意味不明のもの、読み手が想像をしなければならない不思議なものもあります。
弁護士会担当者もきっとご苦労されているのだと思います。

 

懲 戒 処 分 の 公 告
 福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名    牧野 忠
登録番号   39614
事務所    福岡市中央区六本松             
  牧野法律事務所
          
2 処分の内容    戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は依頼者である懲戒請求者から費用として預けた20万円のうち返還できる分を返してほしいとの申出を受けてこれに応じ201439日の夜、懲戒請求者の指定した駐車場において落ち合い、運転席に懲戒請求者が乗った駐車中の自動車の助手席に乗り込んで懲戒請求者に6万円を手渡す際に懲戒請求者の左手を握り、頭の左部分を触った。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 201598日   2015年12月1日日本弁護士連合会