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弁護士懲戒処分情報
12月15日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
千葉県弁護士会 高橋一弥弁護士の懲戒処分の公告
201511日より100人目の処分者となりました
 
         懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
          記

1 処分をした弁護士会   千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名          高橋一弥
  登録番号        21826
  事務所         千葉市中央区中央4
     弁護士法人さくら綜合法律事務所
              
3 処分の内容       戒 告
4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年12月1
  平成27年12月7日   日本弁護士連合会

懲戒処分に関する情報、報道はありません。

ファンの方よりの情報
千葉に稲毛新聞というミニコミ誌があります。
詳しくはこちらを、過去のアーカイブにこの弁護士の件は大量に掲載されています。
http://www.chiba-shinbun.co.jp/1512_01.shtml#003

平成27年1月1日から本日12月21日付官報において懲戒処分公告は通算100件目となりま
した。
昨年は108件の最高新記録を達成し、本日は日弁連悲願の2年連続の処分件数100人超えを達成いたしました。
残すところ官報発効日はあと4回となりました。昨年の108人を超えることができるか、100からどこまで数字を伸ばすか、日弁連に頑張っていただきましょう。

(なお日弁連の2014年の懲戒処分者件数は102件としています。2014年1月1日から処分発効日からのカウントになっているからです。12月に処分を出しても官報は2週間ほど遅れがあるからです)