弁護士懲戒処分情報
12月15日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
千葉県弁護士会 高橋一弥弁護士の懲戒処分の公告
2015年1月1日より100人目の処分者となりました
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 千葉県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 高橋一弥
登録番号 21826
事務所 千葉市中央区中央4
弁護士法人さくら綜合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力生じた年月日
平成27年12月1日
平成27年12月7日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する情報、報道はありません。
ファンの方よりの情報
千葉に稲毛新聞というミニコミ誌があります。
詳しくはこちらを、過去のアーカイブにこの弁護士の件は大量に掲載されています。
http://www.chiba-shinbun.co.jp/1512_01.shtml#003
詳しくはこちらを、過去のアーカイブにこの弁護士の件は大量に掲載されています。
http://www.chiba-shinbun.co.jp/1512_01.shtml#003
平成27年1月1日から本日12月21日付官報において懲戒処分公告は通算100件目となりま
した。
昨年は108件の最高新記録を達成し、本日は日弁連悲願の2年連続の処分件数100人超えを達成いたしました。
残すところ官報発効日はあと4回となりました。昨年の108人を超えることができるか、100からどこまで数字を伸ばすか、日弁連に頑張っていただきましょう。
(なお日弁連の2014年の懲戒処分者件数は102件としています。2014年1月1日から処分発効日からのカウントになっているからです。12月に処分を出しても官報は2週間ほど遅れがあるからです)