東京弁護士会会報リブラ

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません

この後に日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。

 

LIBRA(リブラ)紹介記事 – 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

 

公 表

当会は下記会員に対して弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行があると思料し、弁護士法第58条第2項に基づき、綱紀委員会に調査命令を発したので懲戒処分の公表等に関する会規第3条(懲戒の手続に付された事案の事前公表)より公表します。

被公表会員 齊藤宏和(さいとう ひろかす)

登録番号  54318 

登録上の事務所 〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003 

SSC法律事務所 

懲戒の手続に付された事案の概要 

1 非行となる対象行為 

「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、被公表会員は、依頼者との面談をほとんど行わず、事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明にも関与せず、事務職員らの判断に行われていたことが認められる。

また、弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、被公表会員が関与したとは思えない不合理で高額な水準のものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められる。

被公表会員の事務所の事務職員は、本来弁護士が自ら行わなければならない行為について、被公表会員の指示すらなく自ら行っており、被公表会員が指導及び監督を果たしていないことは明らかである。

被公表会員の上記行為は、弁護士職務基本規程第29条第1項及び同第19条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

2 事前公表を実施しる理由 前項の各事実は、関係証拠、その存在を認めることができ、被公表会員による前項の行為は、同会員の依頼者に重大な損害を与えている。

また、一般的に国際ロマンス詐欺は、被害回復が極めて困難であり、弁護士に依頼しても被害回復を図れる可能性は殆どないため、弁護士に支払う着手金を下回る金額しか回収できず実質的に詐欺の二次被害を将来しかねないが、被公表会員は同会員の法律事務所のウエブサイトにロマンス詐欺・投資詐欺について掲載し、国際ロマンス詐欺案件の取扱いを継続しており、委任契約の締結にあたっては事務職員が対応しているとの苦情が当会の市民窓口に多数寄せられていることから、現状のままでは懲戒委員会の議決が行われるまでに一層被害が拡大すると予測される。

よって当会は、綱紀委員会に対して調査命令を発したことについて事前公表するものである。 

綱紀委員会に調査を請求した年月日 2023年12月25日 東京弁護士会会長 松田純一

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

齊藤宏和弁護士について

Q1 懲戒の手続に付された齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号は。

A1 懲戒の手続に付された東京弁護士会所属の齊藤宏和弁護士の事務所、登録番号等は下記のとおりです。なお、東京都内に事務所がある第一東京弁護士会所属の同姓同名の別の弁護士が1名いますので、くれぐれもご注意ください。
 
   氏  名:齊藤 宏和(さいとう ひろかず)
   登録番号:54318
   事 務 所:東京都港区西新橋1-6-12 アイオス虎ノ門1003
        SSC法律事務所
   電  話:0120-780-030
     F A X:03-6332-9835
   (2023年12月20日現在の弁護士名簿記載情報)

Q2 どのような理由で懲戒の手続に付されたのか。

A2 受任した多くの「国際ロマンス詐欺」「投資ロマンス詐欺」と呼ばれる詐欺の被害者からの受任事件について、
① 齊藤弁護士は依頼者との面談を殆ど行わず、事件処理方針及び事件の見通しの説明や弁護士報酬の説明も齊藤弁護士が関与せず事務職員らの判断で行ったことが認められる(弁護士職務基本規程第29条第1項違反)
② 弁護士報酬である着手金の金額が、被害額の回収可能性に見合わない、齊藤弁護士本人が関与したとは思えない不合理で高額な水準なものであり、着手金の金額は事務職員によって決定されていることが認められることから、齊藤弁護士が事務職員の指導及び監督を果たしていないことは明らかであると認められる(弁護士職務基本規程第19条違反)
といった理由で、弁護士法で定められている懲戒の手続に付しました。
概要は、2023年12月25日付「懲戒の手続に付された事案の事前公表について」をご覧ください。

<参考・・・弁護士職務基本規程該当条文>
(事務職員等の指導監督)
第19条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。
    
(受任の際の説明等)
第29条 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。

Q3 今回、齋藤弁護士が懲戒の手続に付されたことを公表した理由は。

A3 齊藤弁護士は国際ロマンス詐欺や投資被害詐欺を取り扱うことをウェブで広告をしていますが、当会の市民窓口に齊藤弁護士に対する苦情が多く寄せられており、齊藤弁護士の行為による被害が現在までに苦情があった方だけではなく、それ以外の方々に拡大することが予測されるためです。

Q4 懲戒の手続に付されたことで、齊藤弁護士はどうなるのか。

A4 懲戒の手続に付されたことをもって、齊藤弁護士は弁護士の業務ができなくなることはありません。

Q5 齊藤弁護士に連絡することは可能か。

A5 懲戒の手続に付されたことをもって齊藤弁護士は弁護士業務ができなくなることはありませんので、弁護士名簿に記載されている法律事務所の電話番号や住所等に連絡をしてください。