2016年1月5日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年第1号となりました。
第二東京弁護士会 油比宏忠弁護士
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 油比宏忠
登録番号 19517
事務所 東京都世田谷区瀬田5
油比法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年12月3日
平成27年12月11日 日本弁護士連合会
業務停止2月(平成27年12月3日~平成28年2月2日)
懲戒についての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください。