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2016年1月5日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年第1号となりました。
第二東京弁護士会 油比宏忠弁護士
   懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
      記
1 処分をした弁護士会      第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
         氏名      油比宏忠
       登録番号      19517
       事務所       東京都世田谷区瀬田5
                 油比法律事務所
3 処分の内容          業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日   平成27年12月3日
平成27年12月11日   日本弁護士連合会
業務停止2月(平成27年12月3日~平成28年2月2日)
懲戒についての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください。