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弁護士自治を考える会
日弁連広報誌『自由と正義』2016年1月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・愛媛県弁護士会 南健夫弁護士の懲戒処分の要旨
証拠の美術品の鑑定書原本に閉じこみ用の穴を開け、「乙第7号証1」とゴム印と数字を手書きした
懲 戒 処 分 の 公 告
愛媛県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          南 健夫
登録番号         9790
事務所          愛媛県松山市柳井町2      
             南法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から民事訴訟の依頼を受け、その訴訟の証拠書類として懲戒請求者が500万円の価値があると訴訟で主張している美術作品の制作者の直筆サインがありその作品の真正を証明するものとして作品と一体として存在し評価される鑑定書原本を預かっていたところ、上記鑑定書原本の2
か所に穴を開け、『乙第 号証』のゴム印を押した上、『第』の次に「7」と「証」の次に「1」とそれぞれ書き込んで毀損した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第39条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015年7月16日 201611日 日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
第39条(預り品の保管)
第三十九条 弁護士は、事件に関して依頼者、相手方その他利害関係人から書類その他の物品を預かったときは、善良な管理者 の注意をもって保管しなければならない。