弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20161月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告

金沢弁護士会・井上孝一弁護士の懲戒処分の要旨
裁判官、相手方弁護士に対する誹謗中傷・暴言の処分
登録番号29256といえば本来は59期で年齢は45歳くらいで業界では油ののった中堅クラスというところでしょうか、しかしこの先生は裁判官を退官され弁護士になった、いわゆる【ヤメ裁】です。お生まれは昭和6年です。平成13年11月3日『勲2等端宝章受賞』
懲 戒 処 分 の 公 告

金沢弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏名     井上孝一
登録番号   29256
事務所    金沢市笠舞2         
井上孝一法律事務所
2 処分の内容      戒 告  
 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は損害賠償求事件の被告の代理人として、担当裁判官について「この裁判官は、神聖な法廷で、いつも権力側に媚びるように零細下民を笑っている」と記載した。2011530日付け準備書面を裁判所に提出し、また担当裁判官について「邪心を抱きながら顔だけスマイルは恐ろしき悪鬼の姿に映る」などと記載した2013520日付け準備書面を裁判所に提出した。
(2)被懲戒者は損害賠償請求訴訟事件の原告代理人として2013827日の弁論準備期日において被告代理人弁護士に対して「徹底的にずるいやつ」「根性が悪い」
などと怒鳴るように発言し、かつ「耳が悪いなら弁護士やめなさい」などと発言した、
’3)被懲戒者は離婚等請求控訴事件の被控訴人代理人として受命裁判官及び控訴人代理人弁護士について「その受命裁判官は勘違いもいいところ、本訴では年金は関係がないからといって、その証拠を全く見もしない無能をさらけ出している」「弁護士と具体的な縁故関係でもあれば自発的に担当を外れてください、心理的に、傾倒し金縛りにあっているなら、忌避します。」などと記載した2012618日付け文書提出申立書を裁判所に提出した。
(4)被懲戒者は損害賠償請求訴訟控訴事件の控訴人代理人として原審裁判官について
「現在の金融資本、金貸しの下部機関と成り下がって零細庶民を苦しめている岡っ引きのような裁判官の姿であった」などと記載し、かつ被控訴人について
「要するに人格劣等であり嘘の可能性が大きいから彼らの弁解は採用しないとするのが正当である。」などと記載した20121017日付け準備書面を裁判所に提出した。
(5)被懲戒者の上記行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
 4 処分の効力を生じた年月日 2015826日 201611日 日本弁護士連合会