弁護士自治を考える会です。
弁護士が業務停止1月以上の懲戒処分を受けると弁護士の地元の裁判所、検察庁に処分を受けたという所属弁護士会から通知されます。
【懲戒委員会規約】(懲戒する場合)
第37条 6 被審査会員を懲戒したときは、本会は次に掲げる事項を議決書及び懲戒書の謄本を添えて日本弁護士連合会に報告し処分理由の要旨を付して本会会館内に掲示し、かつ当該懲戒の処分が戒告である場合を除き、最高裁判所、最高検察庁、本会の所在地を管轄する高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所、高等検察庁、及び地方検察庁、当該地方裁判所の管轄区域内の簡易裁判所、及び区検察庁その他必要と認める官庁に対して通知しなければならない。
1 被審査会員の氏名、登録番号、事務所及び住所
2 懲戒の種類(業務停止にあってはその期間を含む)
3 処分が効力を生じた年月日
業務停止を受けるとその期間は弁護士ではありません。
法律行為や弁護士活動はできません。
1月に京都弁護士会は所属の黒田充治弁護士が業務停止4月中に法律行為をしたと更に懲戒請求を出すと発表しました。
第二東京弁護士会で所属の弁護士が業務停止1月を受けていながら期間中に堂々と裁判に出たことがありました。
弁護士が業務停止になっても知り合いの弁護士の事務所で過払い請求をするとか法律相談をするとか、その程度です。それでも業務停止期間中の法律行為は業務停止2年になることもあります。
11月11日 本河一郎弁護士に退会命令 時事通信
どうして堂々と裁判に出廷できたのか、
二弁から裁判所に通知をしたのか?
私たちは東京地裁に二弁から通知があったのかどうか情報開示を請求しました。4か月かかって東京地裁は二弁からの通知文を見つけてくれました。
ところが、通知書を開示するなと、異議申立がありました。
誰が異議を申し立てたのかは知らされていません。
当該弁護士は既に退会命令の懲戒処分が出て弁護士を辞めました
二弁からこの弁護士は業務停止1月となりました。という通知書を
異議申立して通知書を非公開にしたいのはいったい誰でしょうか。
通知書があったということで、私たちは二弁も規約とおりに仕事をしているんだと安心をしましたが・・・
二弁からの通知書の中で私たちが知りたいのは、いつ発送したかです。
業務停止の処分をした日に裁判所に発送していれば問題はないはずです。まさか業務停止が終わったころに発送したということはないでしょう
業務停止の効力が発生した日に二弁が裁判所に通知書を送った場合、裁判所の責任は問えるか?
これは無理だと思います。
東京地裁は高裁、家裁、最高裁もあり1日に弁護士だけでも千人以上が出入りしています。すべての民事部や刑事部に二弁の通知書がいきわたるシステムなのか知りませんが忙しい裁判所に
あっていちいち代理人の資格があるかどうか確かめるのは無理だと思います。裁判所の問題ではなく業務停止の処分を受けた弁護士の問題だと思います。
官報に弁護士の懲戒処分の公告が掲載されますが、掲載は発効日から1月以上遅くなりますので業務停止1月の場合は期間が終了した頃の官報掲載となります。
最高裁でようやく情報開示の審議が始まりますのでもうしばらく様子を見ておきたいと思います。
平成27年9月10日付【司法行政文書の開示請求】
東京地方裁判所長からの回答書 (10月13日付)
本河一郎弁護士が第二東京弁護士会から受けた処分(業務停止1月)について日本弁護士連合会の懲戒処分の公表等に関する規程に基づく日本弁護士連合会又は第二東京弁護士会から東京地裁への通知文については文書の探索及び精査について時間を要しているため30日以内に開示又は不開示の通知をすることができません。なお通知の予定時期につきましては、本日から1月程度かかる見込みです。
平成27年10月13日
東京地方裁判所長