業務停止処分期間が明けると事務所移転をする東京の弁護士
飯田秀人弁護士の業務停止期間が終了しました。
お引っ越しをされました

 

氏名かな いいだ ひでと
氏名   飯田 秀人
性別   男性
事務所  いろは法律事務所
郵便番号 〒 1300021
事務所住所 東京都 墨田区緑4-20-16 サニーハイツ別館3
 
飯田秀人弁護士(東京)11582の懲戒処分の履歴
(1回取消しあり)
①1997年 業務停止2月
②2008年 業務停止6月
③2011年 業務停止8月
④2013年 業務停止8月
⑤2014年 業務停止1年   2014年12月11日~2015年12月10日
⑥2015年 業務停止3月   2015年6月3日~2015年9月2日
 
6回すべてが業務停止という離れ業です。すごいとしかいえません。業務停止総月数は39月ですが、記録ではありません。記録は90カ月中76カ月が業務停止の笠井浩二弁護士(東京)です。宮本孝一弁護士(懲戒御8回)がいなくなったいま6回の飯田先生にに期待がかかります。
 
注目すべきは5回目の業務停止期間中に6回目の業務停止3月を挿入した東京弁護士会の荒業を仕込んできました。
つまり、1年間の業務停止期間中に業務停止3月が入るのです。業務停止1年が15か月に延長されるのではありません。

 

被懲戒者      飯田秀人(登録番号11582)
登録上の事務所   港区西新橋1-21-8
          第14森ビル(弁護士ビル301号室)
          飯田法律事務所
懲戒の種類     業務停止1年
効力の生じた日   2014年12月11日
【懲戒理由の要旨】
被懲戒者は業務停止8月の懲戒処分を受け平成23年8月1日から同年11月24日までと平成25年4月19日から同年8月24日までの期間(裁判所による執行停止期間を除いた期間)業務停止中であったが業務停止期間中の平成25年6月上旬頃、かつての依頼者Aから同人が関与するB株式会社について公正証書原本不実記載等の被疑事実による刑事告訴の依頼を受け同年6月24日被懲戒者の預金口座に金30万円の送金を受けた。
その後、被懲戒者はA名義の刑事告訴状を作成して同年7月16日に同告訴状を愛宕警察署に持参して提示し、更に同年7月19日には、Aに対し
『飯田法律事務所』『弁護士飯田秀人』の記載がある文書により株式会社設立無効確認請求訴訟事件の訴えを提起することを提案し同年7月25日にAから追加費用として金10万円を受領した、被審査人は同年7月29日頃に受領した金40万円をAに返還したが上記の被懲戒者の行為は明らかに業務停止処分に違反して業務を行ったものと認められる。
よって主文のとおり被懲戒者を業務停止1年とする
   2014年12月11日 東京弁護士会 会長 髙中 正彦
とにかく、めでたく5回目、6回目の業務停止期間が開け一番最初のお仕事は
弁護士事務所名の変更と事務所のお引っ越しです。
東京都港区新橋の弁護士ビル(多くの弁護士が同居する)から東京都 墨田区緑4-20-16 サニーハイツ別館3階 に引っ越しをされました。
千代田区から墨田区に移転し事務所名も変えられ心機一転です。
全国に『いろは法律事務所』がありますが関係ありません。
鎌倉九郎さんの記事
 
事務所名をよく変える弁護士 ①
氏名   佐々木寛   登録番号 35040
①元は大阪弁護士会所属から東京へ
20014月 登録番号17529 大阪弁護士会
 
2012年5  事務所名 佐々木法律会計事務所
    東京都中央区築地
③20136月頃まで事務所名 マリーナ法律事務所
    東京都港区新橋5
④20137月より事務所名 法律事務所サポートワン
    東京都千代田区飯田橋4 
⑤2015年~ 東京千代田綜合法律事務所
    東京都千代田区飯田橋
 

 

弁護士名をよく変える弁護士②

 

宮本孝一元弁護士(第一東京)
①2005年頃 あさかぜ綜合法律事務所
②2011年頃 法律事務所リ・ライズ 
③2015年1月頃 弁護士法人リ・ヴァース法律事務所(神田)
④2015年6月頃 弁護士法人リ・ヴァース法律事務所(代々木)