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2016年2月12日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年1月1日~ 通算6人目
兵庫県弁護士会 吉田弘昭弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
      記
1 処分をした弁護士会      兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
         氏名      吉田 弘昭
       登録番号      31572
       事務所       兵庫県中央区北長狭1
           吉田弘昭法律事務所
3 処分の内容          業務停止4月          
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年1月26日
平成28年1月27日   日本弁護士連合会

報道

依頼受けながら放置 神戸の弁護士に業務停止処分

             

 遺産相続に関する依頼を受けながら、着手することなく放置したとして、兵庫県弁護士会は26日、神戸市中央区に事務所を置く吉田弘昭弁護士(46)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。

 同会によると、吉田弁護士は2010年12月、両親の遺言書により財産を全く受け取れなかった大阪府の女性から相談を受け、民法の規定で一定割合を相続できる「遺留分減殺請求」を進めようと、着手金30万円の契約を結んだ。12年までに追加の着手金など約35万円を受け取ったが、女性の問い合わせに曖昧な回答しかせず、法的手続きを進めなかったという。

 吉田弁護士は同会の懲戒委員会などに弁明書を提出することはなかったという

吉田弘明弁護士は平成27年10月28日にも業務停止2月を受けて
います。処分の詳細は自由と正義2016年2月号に掲載予定
 

懲戒処分の公告

弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
          記

1 処分をした弁護士会   兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名          吉田 弘昭
  登録番号        31572
  事務所         神戸市中央区北狭間通 
              吉田弘昭法律事務所
3 処分の内容       業務停止2
4 処分が効力生じた年月日 
  平成2710月28
  平成2710月29日   日本弁護士連合会