「弁護士自治を考える会」

弁護士に非行行為がある場合、弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を申し立てる
ことができます。全国52の弁護士会で懲戒の実務の違いがあります。
各弁護士会は懲戒請求者に〔案内書]〔懲戒の出し方〕の手引書、案内書を作っています、私たちが取得したものからご紹介をしていきます。
① 宮崎県弁護士会

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      懲戒請求の申立をされる方へ
懲戒請求の申し立てをするときは懲戒請求書正本1部(添付資料含む)とその写し5部の合計6部を、持参もしくは郵送で弁護士会事務局宛ご提出ください。その際正本にはコピーをする関係でホチキス留めをせずにクリップ留めでお願いいたします。なおFAX、Emailでの受付けはできません

㊟ 懲戒請求書6部(正本1部副本5部)と書いてあいりますが、正副2部
で受けています。
>正本にはコピーをする関係でホチキス留めをせずにクリップ留めでお願いいたします。
コピーするなら正本1通だけでも受理すべきではないのか

1 懲戒請求書には
(1)A4サイズで請求年月日。住所、電話番号(携帯番号も)氏名、年齢を記載し捺印をお願いします。
(2)対象会員の氏名、事務所住所を記載してください

㊟ 弁護士法にはA4サイズとは書いていない。自分たち弁護士の都合を市民に無理強いする必要はない

2 記載内容に特段の定めはありませんが
(1)「懲戒を求める」との趣旨を明記してください
(2)懲戒を求める理由を詳細に明記してください
(3)添付資料がある場合には番号を付してください。

3 提出した書面は返却しません。必要があれば予めコピーを取っておいてください

㊟ 6部なかったため懲戒請求書を懲戒請求者に返した。返却してますよ

記録の閲覧や謄写することもできません。

㊟ 宮崎では1枚目500円2枚目から50円で謄写させてますよ
日本一高いコピー代を取っています。

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4 場合によっては請求人を呼んでお話しをお聞きすることもあります。

ありません。特に宮崎県弁護士会の役員や役員の事務所の弁護士に出した
懲戒請求では懲戒請求者からの事情は聞くことなく棄却します。


5 綱紀審査会の結論が出るまでに半年から1年程度かかります、さらに懲戒委員会に審査が進んだ場合はさらにその結論を待つ必要があります

㊟ ありません。ええかげんなこと書くな!
宮崎県弁護士会の役員関係者に懲戒請求を出すと1月半で棄却をします。
まともに審査していません。そして綱紀の議決を弁護士会の事務員が
漏らしてくれます。
弁護士会事務局に「取り下げ書」が置いてあり、事務員が「取り下げたらどう?」とかいい取り下げを誘導します。
取り下げをした場合は綱紀委員会は議決書を作成しますが取り下げた懲戒請求者に送ってはいけないことになっております。宮崎は取り下げた人に議決書を送りつけ、その中に日弁連に異議申し立てができるという教示書まで送付してあります。その教示書を信用して日弁連の異議申立てをするとあなたは取り下げをしていますからと異議は門前払い却下します。
宮崎と日弁連で懲戒請求者をバカにしてもてあそんでいるのです。

その証拠に日弁連は異議を却下した時に「綱紀審査会」に審査請求が出せますと教示書を送付します。それを信じて綱紀審査会に審査請求を出すと、あなたにはそんな権利はないと門前払い、却下されます。

宮崎県弁護士会と日弁連は懲戒には詳しくない一般人をバカにして、おちょくり、高い郵便代を遣わせ、懲戒になるかとわずかな希望を持っている市民を、どうせ門前払いになるのにね~と嘲笑っているのです。

これが弁護士自治の実態です。