弁護士自治を考える会

弁護士に非行があれば弁護士の所属する弁護士会に文書で懲戒請求を出します。
しかし各弁護士会によって違います。

各弁護士会は「懲戒請求の申立をされる方へ」という手引きを懲戒を出す人に配布しています。

〔案内書]お持ちの方は恐れ入りますが当会事務局までお送りください。
添付ファイルで送っていただけるとありがたいです。

【弁護士自治を考える会・メールアドレス】

今回は第2回目 第一東京弁護士会

 

① 宮崎弁護士会

 

② 第一東京弁護士会

懲戒請求について(留意事項) 第一東京弁護士会

戒請求について(留意事項)
# 必ずご一読ください
                      第一東京弁護士会
 

 

(1)調査開始

 

弁護士は所属の弁護士又は弁護士法人に対して、事由の説明を添えて懲戒の請求があったときは、綱紀委員会にその懲戒請求事案につき懲戒委員会の審査に付するか否かについての調査を求めます。(弁護士法第58条2項)
 

 

(2)懲戒手続とは

 

懲戒手続は、裁判と異なり、弁護士会が弁護士を懲戒するかどうかを調査及び審査する手続です。あなたとの間の争いを解決したり、あなたや関係者に対する金銭の支払い、資料の返却等を弁護士に命じることを目的とするものではありません。
また、この手続によって弁護士の懲戒処分がなされても、請求者の被害の回復は果たせません。
 

 

(3)調査開始について

 

綱紀委員会の結論が出るまでには事案によっては半年以上かかることもあります。また、懲戒委員会に審査が進んだ場合には、更にその結論を待つ必要がありますのでその点をご留意ください。
 

 

(4)調査結果の通知について

 

綱紀委員会、懲戒委員会の結論は、書面(議決書)で通知します。電話等でのお問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
 

 

(5)異議の申出

 

綱紀委員会が出した結論に不服があるときは、日本弁護士連合会に異議を申し出ることができます。(弁護士法第64条1項)
また異議の申出の結論に不服があるときは日本弁護士連合会に綱紀審査会による、綱紀審査を行うことを申し出ることができます(弁護士法64条の3)
 

 

(6)懲戒請求を取り下げたときの扱いについて

 

懲戒の請求をしたときは、後に弁護士との間で示談が成立するなどして請求を取り下げても、弁護士会は手続を続行して結論を出すことになります。
但し、懲戒請求の取り下げをした方には、議決書の送付はいたしません
 

 

(7)除斥期間について

 

弁護士法の規定により、懲戒の事由があったときから3年を経過したときは、懲戒の手続を開始することが出来ません。(弁護士法63条)
懲戒の請求をする人が”懲戒の事由を知ったとき”からではありませんので十分ご注意ください。なお除斥期間については綱紀委員会で判断します。
 

 

(8)答弁書等資料の取り扱いについて

 

提出された資料は返却しておりませんので、資料をご提出には原本ではなくコピーをご提出くださいますようお願いいたします。
また、提出された資料は原則として懲戒請求者・対象弁護士双方に閲覧及び謄写を認めておりませんので予めご了解願います。
なお、対象弁護士から答弁書については懲戒請求者から要請があった場合に綱紀委員会に諮ったうえ、懲戒請求者にご送付する取り扱いとしておりますので答弁書をご希望の方は、その旨を綱紀委員会に書面でご連絡願います
 
 
㊟ 第一東京弁護士会へ懲戒請求を出すと、対象弁護士から答弁書が返ってきます。閲覧したい場合は開示請求を綱紀委員会に提出
その回答書を見て懲戒請求者が再度書面を提出することができますが、その後、対象弁護士が回答をしても書面は見せてくれません。1回だけです。
 
第一東京弁護士会への懲戒請求書は正1副3の合計4部です。
提出した部数が足りない場合は補正で足りない分を追加します。
宮崎県弁護士会のように、部数が足りないと懲戒請求者に苦労して書いた
懲戒請求書を突き返すということはしません。
 
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