弁護士自治を考える会です

 弁護士に非行があれば、弁護士の所属する弁護士会に懲戒請求を出し
綱紀委員会で非行の審議を求めることができます。
全国に52の弁護士会がありますが各弁護士会によって懲戒審査の進め方が違います。特に弁護士会に提出する懲戒請求書の部数などが違います。
この書庫では単位弁護士会の懲戒請求の案内書をご紹介しています。手引きは変更される場合がありますので懲戒を出される時は必ず単位弁護士会事務局にお確かめください。
懲戒請求書の書き方については
他の弁護士会と違い、兵庫は懲戒請求書は1通のみ提出です。
これが苦情受付の本来の形です。
また兵庫県弁護士会綱紀委員会が行う綱紀調査(懲戒請求者の事情聴取)ではお茶がでます。大阪や京都は水もでません。

⑮ 兵庫県弁護士会

 懲戒請求書提出部数 1通

  

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