弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20163月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・澤田儀一弁護士の懲戒処分の要旨
依頼した方はこれではたまりませんな~という内容
懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名  澤田儀一
登録番号 12661
事務所  富山市西田地方町12            
     澤田法律事務所            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は201114日、風俗営業の許可を受けて麻雀荘を開業していた懲戒請求者から破産手続開始申立ての依頼を受け、破産手続開始決定が風俗営業の許可の取消事由に当たるかどうかについて懲戒請求者が重大な関心を寄せていたことを十分に認識しながらその調査を怠り破産者で復権を得ない者であることは風俗営業の許可の取消事由に該当するにもかかわらず、同年310日に破産手続開始決定を受けた。その結果、同月18日懲戒請求者は営業許可を返納するに至った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第37条第1項に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 20151116日 20163月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定

(法令等の調査)
第三十七条 弁護士は、事件の処理に当たり、必要な法令の調査を怠ってはならない。