記者のつぶやき 「公安委員会 と 苦情申出制度」
少々時間が経ってしまいましたが、このあと 「首都圏警察本部の不祥事」について 配信します。そのまえに、ちょっと つぶやき を。
当ブログは「弁護士自治」「弁護士職務に関すること」等を中心テーマに、記事配信し ております。
本件は「警察の不祥事」・・しかしながら、一義的に「警察の不祥事」とは 言い切れない一面も存在しておりますので、暫しご容赦を。
みなさんも 「公安委員会」 なる組織は、何かしら耳にしたことがあると思います。 警察庁を管理する国家公安委員会もありますが、今回は各都道府県警察を管理する に「都道府県公安委員会」 をつぶやいておきたいと思います。
都道府県公安委員会とは(Wikipedia より)
警察のしくみ (警察庁WEB より)
東京都公安委員会Webによれば、公安委員会の役割は以下の内容があります。
【警視庁の事務の運営等に関する規則等の制定】
監察の指示 警察署協議会委員の委嘱 警視総監その他の地方警務官の任免に関する同意 警察庁又は道府県警察に対する援助要求 公安委員会あて苦情の処理 交通規制や運転免許の交付風俗営業、古物営業、質屋営業等の許可不利益処分に対する聴聞 等
上記のうち「監察の指示」「苦情の処理」として存在、すなわち、「警察(警察官)の職 務(執行)に関する苦情に係る制度に 「苦情申出制度」 というものがあります。
【苦情申出制度とは・・ 東京都公安委員会 おしらせ】
【 苦情の申出の手続に関する規則】
私たちは通常の生活で、日ごろ、警察にお世話になることは通常ごく限られるとは思いますが、交通違反取締りなどで関わることは、比較的身近にあるかと思います。 この 「苦情申出制度」 は、警察(官)の職務執行に関し疑義を生じた場合、苦情を
「申し立て」 ができ、その 「回答」 を得られる 行政の仕組みのひとつです。 地方自治の長(知事)すらも、各都道府県警察組織に対しては 「指揮権・調査権 な ど何も無い」 ことを考えると、唯一、市民からの 「警察に対する苦情」 を受け付け る組織なる公安委員会(警察法38条以下)による行政の仕組み(警察法79条に基づ く)といえるでしょう。
「申し立て」 ができ、その 「回答」 を得られる 行政の仕組みのひとつです。 地方自治の長(知事)すらも、各都道府県警察組織に対しては 「指揮権・調査権 な ど何も無い」 ことを考えると、唯一、市民からの 「警察に対する苦情」 を受け付け る組織なる公安委員会(警察法38条以下)による行政の仕組み(警察法79条に基づ く)といえるでしょう。
そして、「名目」「自画自賛」にしろ、警察庁の通達は以下の内容が示されています。
『 平成11年9月以降、相次いで発生・発覚した不祥事案に関連して、国民と直接接 する第一線における問題点の集約とそれに対する必要な措置の実施、警察職員の 職務執行における責任の明確化が強く求められていることにかんがみ、国家公安委員会及び警察庁においては、警察職員の職務執行に対する苦情の組織的かつ適切な処理を記することとし、平成12年8月に取りまとめた警察改革要綱において「警察 職員の職務執行に対する苦情の適正な処理」を掲げたところである・・・』
私たち国民が主権者です。警察不祥事が続く中、『警察の信頼を確保する必要性』 が高いことから、このような 『苦情申出制度』 が“一応”存在しているものと思われ ます。“一応”と記すのは、単に主観かもしれません。 でも実際にみなさんはどうお感じでしょうか。
そもそも、「警察内部」の人員でほとんど処理しているのだから「信頼できない」と思っ ている方々も多いように思います。
反対に、「然りと 機能を果している」 と感じる方も、当然いらっしゃると思います。
反対に、「然りと 機能を果している」 と感じる方も、当然いらっしゃると思います。
少なからず法や規定の下の制度 「苦情申出制度」 です。 個々の事案では、公安委員会の調査(結論)も誤ることもあるのかもしれませんが、
「 “一応” 信頼しておきましょう 」 でなければ、何の意味も成さない「警察の思惑」 に利用される「都合よい制度」、すなわち 「税金の無駄遣い」 でもあり、「主権者を 欺く悪法制度」 とまで言えるものに落ちぶれるでしょう。
「 “一応” 信頼しておきましょう 」 でなければ、何の意味も成さない「警察の思惑」 に利用される「都合よい制度」、すなわち 「税金の無駄遣い」 でもあり、「主権者を 欺く悪法制度」 とまで言えるものに落ちぶれるでしょう。
この「苦情申出制度」について、司法の判断は、いかがでしょう。 国民は主権者です。その国民が、苦情申出制度で得た結果 「公安委員会回答書」 について、司法の判断は 「(公安委員会の回答書)採用できない」 とした判断が直 近、東京高裁でありました。
尤も、双方の状況を把握して個々事案によって異なることはあるかもしれません。 しかし、「回答書の事情を 確認するまでもなく 採用できない」 としている事情です。 他方、この判決を下した裁判官には、直近まで東京弁護士会公設事務所に勤務する 弁護士が、期間限定で 判事 に就いた事実 も存在しています。
これら 関係する 「警察官・警察組織の不祥事」 このあとお伝えしてまいります。
(発信 東京TT)