2016年4月1日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算25人目
第二東京弁護会 中田康一弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 中田康一
登録番号 21201
事務所 東京都港区南青山7
中田総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年2月29日
平成28年3月17日 日本弁護士連合会
中田総合法律事務所
中田康一を中田光一知に職務上氏名を変更していますので
康一で処分されてもなんら業務には支障がないようです。
中田康一として4回目の懲戒処分となりました。
処分内容についての情報はありません
【自由と正義】7月号までお待ちください