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2016年4月5日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算27人目

仙台弁護会 関口悟弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     仙台弁護士会

2 処分を受けた弁護士     関口悟       

       登録番号     20041

       事務所      宮城県気仙沼市本郷10
                椿法律事務所

               
3 処分の内容          業務停止2月    

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年3月23日

平成28年3月28日   日本弁護士連合会

懲戒処分の情報、報道はありません。
なお関口弁護士は以前愛知県弁護士会に所属し処分が1回あります


懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名         関口 悟
登録番号        20041
事務所         名古屋市中区丸の内2
            弁護士法人椿法律事務所
2 処分の内容     業務停止1
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2008223日総額7億円を算定する遺産分割に関連し懲戒請求者の妻Aらを被告とする養子縁組無効確認請求事件についてAらの依頼を受けて受任し懲戒請求者を弁護士報酬の連帯債務者とする旨の委任契約を締結した。
被懲戒者は上記事件が養子縁組の無効を確認する旨の当事者間の合意に相当する審判により終了し被懲戒者の特段の功績や寄与を認めることができないにもかかわらず同年1117日懲戒請求者に対し報酬請求の根拠を説明することもなく不相当に高額な報酬金525万円を請求した。
(2)被懲戒者は2008924日懲戒請求者に対し懲戒請求者及びAの破産申立事件又は任意整理事件に関連して400万円を請求し預り金口座に於いて受領した。被懲戒者は約1か月後に懲戒請求者から400万円の返還を求められたが2010106日付け書面により相殺の意思表示をするまでの間、当該金員を返還することなく放置した。
(3)被懲戒者は200812月頃、懲戒請求者に対し懲戒請求者の任意整理のために懲戒請求者が所有する不動産を売却するにあたり上記(2)の400万円との関係を説明することなく着手金として2625000円を請求し受領した。
(4)被懲戒者は20055月頃、懲戒請求者に対し上記(2)において受任した破産申立事件又は任意整理事件に関する業務に含まれるにもかかわらず、懲戒請求者が負担する求償債務に関する示談を行うに当たり着手金として525000円を二重に請求し受領した。
(5)被懲戒者は懲戒請求者の任意整理において単に懲戒請求者が所有する不動産の売却を不動産仲介業者に依頼したにすぎず、売買代金のほとんどが抵当権者に支払われたにもかかわらず、任意整理の報酬として不相当に高額な4758873円を請求し2010106日付け書面により上記(2)の400万円その他の預り金を相殺する旨通知した。
(6)被懲戒者の上記の(1)、(3)及び(5)の行為は弁護士職務基本  規定第24条に違反し上記(2)の行為は同規定第45条に違反し、いずれ  も弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に  該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2014130日  20144月1日   日本弁護士連合会