相続財産1240万円、業務上横領罪の元弁護士(大阪)「横領したわけではない」 起訴内容を否認、神戸地裁尼崎支部

引用 サンケイ

管理を任されていた相続財産の現金計1240万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた兵庫県西宮市の元弁護士、西垣泰三被告(63)の初公判が18日、神戸地裁尼崎支部(澤田正彦裁判長)で開かれた。西垣被告は「遺言執行の手段を取っただけで、横領したわけではない」と起訴内容を否認した。
 起訴状によると、西垣被告は平成25年9~10月、同年7月に死亡した男性の相続財産の一部計1240万円を自分の銀行口座に入金し、横領したとしている。
 検察側は冒頭陳述で、「(横領した金を)自己の借金の返済やデートクラブ代に充てた」と指摘した。

弁護士自治を考える会
そもそも平成19年(2007年)には弁護士で無くなったものが相続財産を管理していたとは非弁行為ではないのでしょうか?
手助けした弁護士がいると思いますが
デートクラブ代に充てた、いつまでもお元気な先生です。
懲戒処分の要旨
 氏名    西垣泰三  所属    大阪弁護士会
 処分の種別 除 名
 処分の理由
被懲戒者(弁護士)は大阪弁護士会が行う研修制度に指導担当として参加し2004年9月1日から同月14日まで大学生Aの研修にあたった。被懲戒者は同月16日Aをドライブに誘い、走行中の自動車においてAとともに飲酒したうえ、駐車中の自動車内において不意に肩を抱いてキスをして胸を触り、その後意識を失ったAをホテルに連れ込み着衣を脱がせた。さらに被懲戒者は上記行為についての懲戒手続きにおいて、自己に有利な証言をさせる目的で替え玉証人を出頭させて証言させ、同証人名義の陳述書及び同人と被懲戒者のメールのやりとりを記載した書類をねつ造して証拠書類として提出した。
被懲戒者(弁護士)の行為は弁護士法第56条第一項に定める弁護士会の秩序又は信用を著しく害し弁護士としての品位を著しく失う非行に該当する。
 処分の生じた日  2007年6月5日
2007年9月1日  日本弁護士連合会