2016年4月22日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算34人目
東京弁護会 栗田隆弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 栗田 隆(くりた・たかし)
登録番号 32389
事務所 東京都千代田区神保町2
法律事務所・空
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年4月6日
平成28年4月8日 日本弁護士連合会
業務停止 2016年 04月 06日 ~ 2016年 07月 05日
怠慢な事件処理という情報があります。
正確には日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください
2回目の処分となりました。
2013年7月 業務停止2月
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 栗田 隆(くりた たかし)
登録番号 32879
事務所 東京都千代田区神田
法律事務所空
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由
被懲戒者は、2010年11月1日懲戒請求者から交通事故に関する損害賠償請求事件を受任し同月22日懲戒請求者が加入する保険会社から着手金として10万5000円を受領したが2011年12月8日まで訴訟を提起することなく事件の処理を放置した。被懲戒者は同年2月8日上記保険会社に対して訴訟を提起した旨を連絡し、あたかも訴訟手続が進行しているかのような内容を記載した同年9月6日付け報告書を送付した。
被懲戒者は同年10月19日及び同年12月7日懲戒請求者に対し捏造した虚偽の事件番号を記載した訴訟経過に関する報告書を送付した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
2013年7月12日
2013年10月1日 日本弁護士連合会