弁護士が懲戒処分

04月29日 引用 NHK福岡

弁護士にしかできない法律事務をした行政書士といっしょに、破産手続きの業務を行ったとして福岡県弁護士会は、福岡市の弁護士を業務停止3か月の懲戒処分にしました。弁護士会によりますと、本人は、弁護士法で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。
懲戒処分を受けたのは、福岡市中央区に事務所がある清田知孝弁護士(35)です。
福岡県弁護士会によりますと、この弁護士は5年前、医療法人と代表者から破産手続き開始の申し立てを依頼された際、行政書士といっしょに業務にあたり報酬を受け取っていたということです。
行政書士は、弁護士にしかできない書類の作成などを行っていたということで、弁護士会では、「弁護士本人もそのことを認識しており、弁護士法で禁じられた行為にあたる」として業務停止3か月の懲戒処分にしました。
弁護士会によりますと、この弁護士は行政書士の資料を利用しただけで、弁護士法の規定で禁止された行為にはあたらないという内容の説明をしているということです。

弁護士自治を考える会
大型連休にこういう処分を発表します。弁護士会に苦情を言っても留守電です。
2回目の懲戒処分となりました。

1回目の処分 戒告

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた弁護士

氏 名          清田知孝       

登録番号         39449

事務所          福岡市中央区天神4

           リーガルジャパン法律事務所

            

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2012年金融商品取引上の登録を受けず、また利益保証をして顧客から出資を募り外国為替証拠換金取引を行っていたAから依頼を受けAと懲戒請求者との合意は、実質は月5%の利回りを約束した300万円の出資契約であることを認識した上で300万円の金銭消費貸借書及びAが懲戒請求者に対して月額15万円のコンサルタント料を支払う旨コンサルタント契約書の案を作成しAに送付した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第14条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 

4 処分の効力を生じた年月日

 20141212

20154月1日   日本弁護士連合会

 

(違法行為の助長)

第十四条 弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこれらの行為を利用してはならない。