弁護士の懲戒処分を公開しています「日弁連広報誌・自由と正義」2016年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・吉田弘昭弁護士の懲戒処分の要旨
2回目の懲戒処分となりました。
2015年10月28日に入会金未納、弁護士会費滞納で業務停止2月の処分を受けました。
元は大阪弁護士会所属でしたが2014114日に兵庫県弁護士会に登録換えをしました。
 (大阪では辻中法律事務所に在籍、57期 派閥は一水会)そしてまた業務停止4月を受けたのです。処分理由は着手金を受けとりながら事件放置です、
【報道 神戸新聞 2016年2月12日】

 

依頼受けながら放置 神戸の弁護士に業務停止処分         

 遺産相続に関する依頼を受けながら、着手することなく放置したとして、兵庫県弁護士会は26日、神戸市中央区に事務所を置く吉田弘昭弁護士(46)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。 同会によると、吉田弁護士は2010年12月、両親の遺言書により財産を全く受け取れなかった大阪府の女性から相談を受け、民法の規定で一定割合を相続できる「遺留分減殺請求」を進めようと、着手金30万円の契約を結んだ。12年までに追加の着手金など約35万円を受け取ったが、女性の問い合わせに曖昧な回答しかせず、法的手続きを進めなかったという。
 吉田弁護士は同会の懲戒委員会などに弁明書を提出することはなかったという 

 

【懲戒処分までの時系列】
 
2010年12月2日  事件受任 着手金30万円受領(懲戒請求者)
2011年2月14日  追加の着手金30万円受領 
2014年1月14日  大阪弁護士会から兵庫弁護士会へ登録換え
2014年1月~5月  会費滞納
2014年7月~11月 会費滞納
2014年10月27日 依頼者(懲戒請求者)と最後の電話 
2015年2月20日  会費滞納分を払う
2015年10月28日 業務停止2月懲戒処分【入会金会費滞納】
2016年 1月26日 業務停止4月懲戒処分【事件放置】 
 
業務停止2月の内容と業務停止4月の内容は違いますが、時期的には同じ頃になります。2つの事案を同時に議決すれば、もっと重い処分なることを兵庫県弁護士会は避けたということかもしれません。
懲 戒 処 分 の 公 告

 兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          吉田弘昭
登録番号         31572
事務所          神戸市中央区北長挟通            
             吉田弘昭法律事務所        
2 処分の内容      業務停止4
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から遺留分減殺請求事件を受任し2010年12月2日に着手金30万円を受領し2011年2月14日にA弁護士の補助が必要だとして委任契約書を作成せずに追加の着手金30万円を更に受領等したが懲戒請求者からの問い合わせに対して着手すると言いながら法的手続を行わず2014年10月27日頃に懲戒請求者と電話で話したのを最後に連絡が取れない状態となった。
また被懲戒者は懲戒請求者から2012年3月頃、株式会社Bの懲戒請求者に対する保証債務履行請求に係る訴訟事件を受任したが委任契約書を作成しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第30条、第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015126日 20162月1日   日本弁護士連合会
 
1回目の懲戒処分の要旨