カラオケ店で法科大学修了女生を抱きしめた弁護士に業務停止3月の懲戒処分
東京弁護士会の会報【リブラ】5月号に東京弁護士会の所属の会員の懲戒処分の内容が紹介されました。
5月号は3人の弁護士の処分の懲戒理由の要旨が掲載されています。日弁連広報誌「自由と正義」よりも早く
詳細に掲載されます。【自由と正義】は全国の弁護士向けに発せられますが【東弁リブラ】は東京弁護士会の会報ですから東弁の会員しか知りません。ネットの「リブラ」では懲戒処分の要旨みれません。
5月号は伊関正孝弁護士(除名)栗田隆弁護士(業務停止3月)田中広太郎弁護士(業務停止3月)3名の処分の要旨が掲載されています。
本日は田中広太郎弁護士の懲戒処分の要旨です。
田中広太郎弁護士
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 田中 広太郎(登録番号 40467)
登録上の事務所 東京都品川区東五反田4フィンチビル4階
弁護士法人品川国際法律事務所
懲戒の種類 業務停止3月
効力の生じた日 2016年4月8日
【懲戒理由の要旨】
2013年年7月10日、被懲戒者は、法科大学院修了生である懲戒請求者と飲食店で、飲酒をともにした後、終電を気にする懲戒請求者を引き留め、カラオケ店に向かった。
被懲戒者は泥酔した状態で、カラオケ店の個室内において、懲戒請求者を後ろから強く抱きしめ、体を触るなどの行為をした。懲戒請求者がこれに抵抗し、帰宅するためにタクシーを待つ間も、被懲戒者はエレベーター内で同様の行為をした。
これらの行為は、弁護士法56条1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
2016年4月13日 東京弁護士会会長 小林元治
弁護士の懲戒処分もいろいろありますが、この種の処分はほんとうに恥ずかしいものです。それでも新聞報道もされず、処分内容をみなさんにお伝えしているのはブログ「鎌倉九郎」と当ブログ以外にはありません。
弁護士の懲戒処分の相場としてはこの程度だと思います
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 安藤誠基 登録番号 24501 香川県弁護士会
2 処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由
被懲戒者は2010年6月19日夜、飲食店において飲酒の上、ジーンズのフロント部分から陰茎を露出し、さらに、隣のテーブルの女性客の臀部等を触るわいせつ行為を行った
4 処分の効力を生じた年月日 2011年12月21日
2012年4月1日 日本弁護士連合会
ブログ「鎌倉九郎」参考リンク
セクハラ系懲戒処分