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2016年5月19日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算41人目
第二東京弁護会 新保義隆弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第二東京護士会

2 処分を受けた弁護士     新保義隆 

       登録番号     21768

       事務所      東京都千代田区内幸町1       
                新保法律事務所

               
3 処分の内容          業務停止1月

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年4月25日

平成28年5月2日   日本弁護士連合会


懲戒処分の報道及び情報はありません
懲戒処分の詳細は日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください