弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20165月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・蓮見和也弁護士の懲戒処分の要旨
 いろいろな噂が絶えない弁護士さんです。これで戒告でいいのしょうか?
 
蓮見和也弁護士を以前から追っていた。鎌倉九郎さんのブログ
(鎌倉九郎さんのブログ)
 
(ブログから抜粋)
この蓮見弁護士の懲戒処分は①双方代理(弁護士法25条第1号)②事務員の指導監督(職務基本規定第19条)③受任の際の説明義務(職務基本規定29条1項)④委任契約書  の作成(職務基本規定30条1項)に違反したという内容である。処分の要旨からすれば、事務所と無関係の人物に「債権回収事業部営業推進部長」の名刺を作成させているとの内容があることから、(一体どんなことをするのか、名刺の肩書では全く想像がつきません)蓮見弁護士のこのような行為は「非弁行為」の黙認と捉えるべきであろう。実際にこの債権回収事業部営業推進部長は、懲戒請求者から525万円もの報酬を受領している。これは非弁行為の報酬なのではないだろうか?第二東京弁護士会の非弁取締委員会は、しっかりとこの案件を調査し必要に応じて弁護士法違反で刑事告発すべきなのである。このような内容であれば、長期の業務停止が相当だと思われるが、筆者に寄せられた情報では、蓮見弁護士は懲戒請求者との間で和解を行ったらしい。その和解契約が原因で「劇甘」の懲戒処分を下したのであれば、しっかりと懲戒処分の要旨の中に「被懲戒者は懲戒請求者と本件懲戒案件について金〇〇万円を支払う事により和解契約を締結した」と記入するべきであろう。
敬天新聞 (蓮見和也弁護士の記事)
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特殊詐欺・悪徳商法と弁護士  ブログ・鎌倉九郎
懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名         蓮 見 和 也
登録番号        25314
事務所    東京都千代田区神田神保町2いちご九段ビル             
         弁護士法人E-ジャスティス法律事務所
 2.処分の内容    戒 告
3.処分の内容の要旨
被懲戒者は、2011年ごろ、株式会社A社からA社の支配権争いに関する事件を受任し、B株式会社がA社に対して有する債権をC株式会社に譲渡させた上でC社がA社に請求する方法等を提案した。その後、上記方法による債権譲渡が行われたが、被懲戒者は、2011年11月1日までC社らを代理し、A社に対し、上記債権に基づく支払を請求した。また、被懲戒者は、A社から上記事件を受任する際に、弁護士報酬、事件の見通しについて適切な説明をせず、委任契約書も作成しなかった。さらに被懲戒者は、Dが自己の事務職員でないにもかかわらず、被懲戒者の法律事務所の債権回収事業部営業推進部長という名刺を複数作成するのを黙認し、その結果Dは、上記名刺を使用して被懲戒者の上記事件処理に関与し、A社から525万円の報酬を受領した。
 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第25条第1号並びに弁護士職務基本規定第19条、第29条第1項及び第30条1項に違反し、弁護士法56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4.処分が生じた年月日 201624日 201651日日本弁護士連合会