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2016年5月26日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算44人目
富山県弁護会 東 博幸弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     富山県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     東 博幸

       登録番号     16200

       事務所      富山市西田地方町2       
          東博幸法律事務所

               
3 処分の内容         業務停止1月

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年5月2日

平成28年5月11日   日本弁護士連合会

3回目の懲戒処分となりました
報道がありました

破産手続き放置で業務停止 富山の弁護士 処分3度目

 富山県弁護士会は3日、企業の破産手続きを約6年放置したとして、所属する弁護士(66)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。2日付。弁護士は元県弁護士会会長。過去に2回、同様の怠慢行為で戒告処分を受けていた。

 弁護士会によると、弁護士は2009年1月、県内の企業から裁判所への破産申し立ての依頼を受けたが、放置したため、債権者が14年、財産配分に支障が出るとして懲戒処分を求めていた。

 弁護士は昨年6月になって破産申し立ての手続きをした。その後、企業と債権者が直接交渉することになり、申し立ては取り下げられた。

 弁護士は裁判官らでつくる懲戒委員会に対し「依頼を受けた企業と連絡が取れなかった」などと説明したという。

引用スポニチ