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2016年6月2日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算47人目
東京弁護会 大石剛一郎弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     大石 剛一郎
 
       登録番号     21096

       事務所      東京都中央区銀座7
          木下・大石法律事務所       
                       
3 処分の内容          業務停止3月

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年5月11日

平成28年5月18日   日本弁護士連合会


報道はありません
自力救済の物品回収の場に立ち会いをしていたとの情報がありますが正確には自由と正義 9月号または東弁会報【リブラ】までお待ちください