桝添東京都知事の公私混同、不適切な会計処理等について調査をしていた弁護士。今回、弁護士の出した結論は、違法ではないが不適切、処分するまでには至らないということか、
ヤメ検の大先輩の出した調査書で検察はどうする?

晴海協和法律事務所
弁護士 佐 々 木 善 三 (31期,東京弁護士会)

(略歴)
1975年  中央大学法学部卒業
1976年  司法試験合格
1979年  検事任官(東京地検検事)
        その後,東京地検大阪地検の各特別捜査部に合計9年間勤務
2000年  東京地検特別捜査部副部長
2002年  法務省大臣官房施設課長
2004年  東京地検交通部長・公安部長
2005年  横浜地検次席検事
2006年  和歌山地検検事正
2008年  最高検察庁検事
        水戸地検検事正
2010年  仙台地検検事正
2011年  京都地検検事正
2012年  検事退官
2013年  弁護士登録 48009
        晴海協和法律事務所

森本哲也弁護士  2015年所属
弁護士・米国ニューヨーク州弁護士 森 本 哲 也 (51期,東京弁護士会)

(略歴)
1996年  司法試験合格
1997年  東京大学法学部卒業
1999年  弁護士登録(寺島法律事務所)
2003年  ノースウェスタン大学ロースクール (シカゴ)にて法学修士号取得
        イリノイ州クック郡検察庁にてロークラーク
        ニューヨーク州司法試験合格
2004年  Berliner, Corcoran & Rowe LLP(ワシントンD.C.)
2005年  ユトレヒト大学法学部(オランダ)にて法学修士号取得(Magna cum laude)
        晴海綜合法律事務所に復帰
2010年  検事任官
          さいたま地方検察庁刑事部
         さいたま地方検察庁特別刑事部(財政経済係検事)
         福岡地方検察庁小倉支部(組織暴力担当検事)
         東京地方検察庁刑事部(医事係検事)
2015年  晴海協和法律事務所に復帰  52046

弁護士の非行でいえば、懲戒処分になった時の議決書にある【違法ではないが弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。】
弁護士法第56条第1項に違反し。。。
ということになりますが政治家には政治家法というものがありません。品位のない政治家がトップの東京都民はどのように感じているのでしょうか