弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・中村潤一郎弁護士の懲戒処分の要旨
裁判の公正な手続きを欠いた。
弁護士職務基本規定
 (裁判の公正と適正手続)
第七十四条 弁護士は、裁判の公正及び適正手続の実現に努める。
懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1処分を受けた弁護士
氏 名          中村潤一郎
登録番号         19372
事務所 大阪市北区西天満4
弁護士法人飛翔法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告   
3処分の理由の要旨
被懲戒者は株式会社Aの代表取締役B及びA社の取締役を解任されたCとの打ち合わせに下、訴訟手続を利用してA社の唯一に株主であり実質的な所有者である懲戒請求者に抗弁の機会を与えないまま欠席裁判を取得し、それに基づいて懲戒請求者の出資金を原資とするA社の資産を強制執行により取得し、併せて懲戒請求者をA社から放逐しようという意図で2013年7月28日、Cの代理人としてA社に対し、合計3000万円の支払を求める取締役報酬等請求訴訟を提起し、その後、BがA社の代表者として何ら答弁しなかったため、一部認容の欠席判決がなされた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条及び第74条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日
2016年2月1日 2016年5月1日 日本弁護士連合会