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2016年6月10日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算48人目
第二東京弁護会・伊達俊二弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     第二東京弁護士会

2 処分を受けた弁護士     伊達俊二
 
       登録番号     19021

       事務所      東京都千代田区神田須田町2
          アップル法律事務所       
                       
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年5月23日

平成28年5月27日   日本弁護士連合会

懲戒処分についての情報、報道はありません
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