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2016年6月14日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算50人目
沖縄弁護会・真境名 光弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     沖縄弁護士会

2 処分を受けた弁護士     真境名 光
 
       登録番号     13340

       事務所      那覇市若狭2-12
                真境名光法律事務所       
                       
3 処分の内容          業務停止3月

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年5月25日

平成28年5月31日   日本弁護士連合会

懲戒処分についての情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください

なお本日、1月から通算50人目の懲戒処分者となりました。
過去102人の最高記録を達成した2014年の50人目は7月4日でした。昨年2015年98人の処分者を出した時の50人目は7月17日です
このままのペースでいきますと、今年も100人超えを期待できるのではないでしょうか