2016年6月14日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算50人目
沖縄弁護会・真境名 光弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士 真境名 光
登録番号 13340
事務所 那覇市若狭2-12
真境名光法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年5月25日
平成28年5月31日 日本弁護士連合会
懲戒処分についての情報、報道はありません
日弁連広報誌「自由と正義」8月号までお待ちください
なお本日、1月から通算50人目の懲戒処分者となりました。
過去102人の最高記録を達成した2014年の50人目は7月4日でした。昨年2015年98人の処分者を出した時の50人目は7月17日です
このままのペースでいきますと、今年も100人超えを期待できるのではないでしょうか