弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20166月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・札幌弁護士会・越前屋民雄弁護士の懲戒処分の要旨
越前屋民雄弁護士3回目の懲戒処分となりました。
 報道がありました。2月26日
「政治家らの力利用し立件阻止」 不当な勧誘で業務停止2カ月の懲戒処分 札幌弁護士会

札幌弁護士会は26日までに、不当な勧誘をしたなどとして、越前屋民雄弁護士(69)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。25日付。 札幌弁護士会によると、越前屋弁護士は2013年2月、消費税法違反の疑いで国税庁の査察を受けていた相談者に「政治家らの力を利用して圧力をかけ、刑事事件としての立件を阻止できる」との趣旨の話をして、弁護を持ち掛けた。その後、相談者から140万円を借り受けた。越前屋弁護士は依頼者からの預かり金を着服したとして、昨年3月にも業務停止5カ月の処分を受けていた。 2016225日付産経

3回目の懲戒処分 
懲 戒 処 分 の 公 告

札幌弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名          越前屋民雄
登録番号         18329
事務所          札幌市中央区大通西21
             越前屋法律事務所
2 処分の内容      業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は国税庁から消費税法違反の嫌疑で捜索を受け、査察の対象とされていたAに対して201323日直ちに弁護士を依頼し告発の阻止に向けた活動をすることを強くアドバイスした上で、それだけでは告発を免れるに十分ではないとして、被懲戒者の知人で元首相や元関税局長と知り合いの者がいるのでこの者を仲介者として政治家や元関税局長から国税局の首脳部に働きかけを行い、刑事事件としての立件を阻止する方法がある等不当な方法を提案して依頼を勧誘した。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件を受任するにあたりAとの間で委任事項の具体的内容や弁護士報酬に関する事項を取り決める委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の事件を受任中の2013322Aから140万円を借り入れた、
被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第10条に上記(2)の行為は同規定第30条に、上記(3)の行為は同規定第25条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2016225日 201661日 日本弁護士連合会