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2016年7月8日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告 
2016年1月1日~ 通算53人目
愛知県弁護士会・都築眞弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。

             記

1 処分をした弁護士会     愛知県弁護士会

2 処分を受けた弁護士     都築 眞
       登録番号     11348

       事務所      名古屋市東区東外堀町20
        都築法律会計事務所       
                     
3 処分の内容          戒 告

4 処分が効力を生じた年月日   平成28年6月10日

平成28年6月22日   日本弁護士連合会


処分の理由 
通知弁護士の所得隠し


【時事通信の報道】 平成25年9月23日

弁護士が3千万円所得隠し 名古屋国税局が指摘

 名古屋市東区の男性弁護士(79)と、この弁護士が実質的に経営する不動産管理会社が名古屋国税局の税務調査を受け、2011年までの数年間で3千万円以上の所得隠しを指摘されていたことが23日、分かった。 重加算税を含めた追徴課税額は少なくとも千数百万円に上るとみられ、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。 関係者によると、不動産管理会社は収入を除外し、経費を水増し計上するなどの手口で所得を隠し、弁護士個人としても所得約1千万円分を過少に申告したという。 男性弁護士は国へ届け出ることで、登録しなくても税理士業務ができる「通知弁護士」だった。