弁護士の懲戒処分を公開しています

「日弁連広報誌・自由と正義」20166月号に掲載された外国法務弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・ステーブン・バス・ギブンス弁護士の懲戒処分の要旨

 

日本の弁護士の種類は沖縄特別弁護士9名と外国法事務弁護士398名、一般3万7639名(20166月)です。


 

 

外国法事務弁護士


外国法事務弁護士は、法務大臣が外国法事務弁護士となる資格を承認し、日本弁護士連合会に備える名簿に登録しなければならず、その登録は日本弁護士連合会が行います。外国法事務弁護士は、自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の法律(指定法等)事務を行うことを業務とします。渉外的要素を有する法律事務については、日本の弁護士と共同して事業を営むことができますが、日本の弁護士資格がないので、日本の裁判所で訴訟代理人となったり行政庁に対する申立の代理をすることはできません。しかし、日本で行われる国際仲裁事件の手続においては、日本の法律であると外国の法律であるとにかかわらず、日本の弁護士と同じように当事者を代理して活動することができます。

 

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 

日本弁護士連合会は第二東京弁護士会所属の外国特別会員(外国法務弁護士)に対し以下の通り懲戒の処分をしたので、外国法務弁護士等の懲戒処分の公告公表に関する規程第2条第1号の規定により公告する

1 懲戒を受けた外国法務弁護士

氏 名          ステーブン・バス・ギブンス

登録番号         G224

事務所          東京都港区赤坂1

             ギブンス外国法務弁護士事務所

2 処分の内容      戒 告

3 処分の理由の要旨

  1. 被懲戒者は20124月頃、AらからAAの夫である懲戒請求者との離婚に関しての相談の依頼を受け、専ら日本法に関するものであるのに、懲戒請求者に対し同年619Aの助言者として振る舞うことを明示し、実質的にAを代理して、同月末までに教護離婚及び離婚に伴う日常生活を営むための費用の支援に関する意向を文書で伝えるよう要求し期限内に回答がなければAが法的な離婚手続を開始することなどを電子メールで通知し、さらに、同月20日にも実質的にAを代理して電子メールを送信した。
  2. 被懲戒者は201286日懲戒請求者のプライバシーに関わる具体的事実等が記載された懲戒請求者宛ての文書を、自らの外国法事務弁護士事務所のレターヘッドのある送付書と共に懲戒請求者の職場にファクシミリ送信した。また被懲戒者は緊急性もないのに、同月31日、Aに対して電話をしないことを要請する旨の懲戒請求者宛て文書を事前に懲戒請求者の秘書に電話連絡せず懲戒請求者の職場にファクシミリ送信した。
  3. 被懲戒者は、上記(1)の行為は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第4条に違反し上記下記行為はいずれも同法第51条第1項に定める外国法律弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 201638

201661日日本弁護士連合会