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2016年7月12日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算54人目
第二東京弁護士会・小林弘明弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 小林 弘明
登録番号 22717
事務所 東京都中央区銀座5
B・ポジテイブ法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年6月21日
平成28年6月27日 日本弁護士連合会
処分に関する報道、情報はありません
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今年の二弁の処分者 13名(1月1日~官報に掲載された第二東京弁護士会所属弁護士の懲戒処分者数)
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