弁護士の懲戒処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」と各弁護士会の会報に掲載されます。東京弁護士会には「リブラ」という名前の会報に懲戒処分の要旨が掲載されます。リブラhttp://www.toben.or.jp/message/libra/
懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします
  記
被懲戒者      太田真也 登録番号37657
登録上の住所    東京都千代田区岩本町3イワモトチョービル
          神田のカメさん法律事務所
懲戒の種類     業務停止1月
効力の生じた日   2016年6月17日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は本会から2014年8月10日に業務停止1月の懲戒処分を(以下本処分)を
受けた者であるが本件処分の業務停止期間中に戸籍の附表の写しを請求する法律事務を事務員に指示し、これを行わせた。
また、被懲戒者は本件処分前に受任していた事件の係属裁判所に対して本件処分を受けたこと及び業務停止期間を通知せず、業務停止期間中に事件の相手方代理人から送付された訴訟書類を受領した旨を事務所のFAXを使って通知し、以て弁護士業務を行い、事務所を使用した。
以上の被懲戒者の行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行にあたる。
     2016年6月21日 東京弁護士会長 小林元治
太田弁護士は弁護過誤事件や離婚事件の男性側、他の弁護士が断った依頼などを受けているのですから日ごろの対応に十分に気を付けなければなりません。
ひとつ目は、業務停止前に職務上請求をしたが、市役所からの問い合わせがあり、バイトの事務員が答えてしまった。その請求が業務停止期間中に取得となったため業務停止中の法律行為となったもの
二つ目の処分理由は、弁護過誤で訴えた相手側の代理人弁護士が業務停止中に書面を送付してきたので受信しましたと返信をしたら、その返信FAXを相手方代理人弁護士が東京弁護士に業務停止中の法律行為の証拠ですと持っていかれた。
業務停止1月で済んでよかったとみるのか、厳しい処分だとみるのかは難しいところですが、業務停止中でも役所からの問い合わせに役所に迷惑はかけられないと答えてしまったのはやむ負えないかもしれません。
バイトではなくちゃんとしたパラリーガルさんを雇いましょう。
いかに太田弁護士が東弁から嫌われているか、、、他の人の懲戒処分です。
公 告
茨城弁護士会  S  14907  2001年10月30日
処分の種別   戒 告
処分の理由の要旨
1999年11月11日以降10か月の業務停止期間中
① 以前から委任を受けていた依頼者Aの損害賠償請求事件につき辞任せず、1999年12月13日Aと面談して方針についての打ち合わせを行い
② 同じく以前から委任を受けていたB外44名を依頼者とする事件につき辞任せず1999年11月29日ころと2000年4月25日ころの2回にわたり不動産売却を行ったことに関する説明を記載した文書をB外44名に送付し
③ 2000年5月15日Cから自己破産申立手続の委任を受け、費用として30万円を受領した
公 告
第二東京弁護士会 M 11846 2004年2月3日
処分の種類   戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2002年2月25日業務停止1年の懲戒処分の告知を受けたのであるから
受任している法律事件の委任契約を直ちに解除しなければなならないにもかかわらず
当時受任していた債務整理事件及び破産事件の依頼者のうち10名との委任契約を直ちに解除せずに一部の債務整理事件に関して分割弁済金を依頼者から受領してその代理人として債権者宛て送金し。破産事件に関しては破産裁判所への予納金の依頼者本人名義での送金及び陳述書等の作成・提出をして弁護士業務を行った。
また、被懲戒者は、業務停止中は所属弁護士会の承認を得ずにその法律事務所を使用してはならないのに、上記懲戒処分の告知後同年4月30日まで及び同年6月1日から同年7月末日までの各期間、同弁護士会の承認なくしてその法律事務所を使用した。
他方で直ちに委任契約を解除しなかった債務整理事件はいずれも和解が既に成立して
分割弁済金の返済業務が未了であっただけであり、また法律事務所の使用もほとんど依頼者との清算業務のために使用するにとどまってるものであったことなどを考慮して戒告とする。
業務停止中の法律行為・業務 懲戒処分例