2016年7月27日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算58人目
東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士 飯田秀人
登録番号 11582
事務所 東京都墨田区緑4
いろは法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年7月7日
平成28年7月12日 日本弁護士連合会
飯田秀人弁護士(東京)業務停止3月
民事訴訟で約320万円の損害賠償を命じられたが、200万円しか支払わなかったとして、飯田秀人弁護士(73)を業務停止3か月の懲戒処分にした。
飯田秀人弁護士 11582
いろは法律事務所
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